女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内
元夫の財産を相続することができません。 離婚や再婚は、決して珍しいことではなくなりました。しかし、離婚・再婚なさった方は、相続で気をつけなければならないことがあります。まず第一に離婚をすると、前夫の相続人になることはできません。熟年離婚をお考えになっている方は、この点も考慮しなければなりません。 元夫との間のお子さんは、相続することができます。 前夫との間にお子さんがいらっしゃれば、嫡出子として前夫の相続人になります。離婚をしても、お子さんと前夫との親子関係は影響を受けないのです。お子さんが小さい時に離婚をした等の事情がある場合には、前夫の存在をきちんとお子さんに話しておかなければなりません。 元夫の財産を相続するためには 夫婦とはいっても、離婚してしまえば赤の他人です。離婚してしまえば、元夫の財産を相続することができません。 そのため、離婚するときに、きちんと金銭の清算をしておかなければなりません。 夫婦が離婚するときは、財産分与を請求することができます。専業主婦であっても、妻の内助の功が認められて財産分与を請求することができます。 また、お子さんがいらっしゃる場合は、20歳になるまでの間、養育費を受け取ることができます。 夫に離婚の原因があれば、慰謝料も請求することができます。現状では、離婚時に財産分与・慰謝料・養育費をきちんと受け取ることでしか、元夫の財産を受け取る方法がありません。
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール 〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図) 行政書士 吉中求実事務所 電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com 特定商取引に関する法律による表示