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女性特有の相続のお悩み>離婚したい!
女性特有の相続のお悩み


夫の親と同居
離婚している
事実婚の夫婦
独身の方
子供に相続させる
子供がいない

離婚しています。元夫の財産を相続できますか?

元夫の財産を相続することができません。
 離婚や再婚は、決して珍しいことではなくなりました。しかし、離婚・再婚なさった方は、相続で気をつけなければならないことがあります。まず第一に離婚をすると、前夫の相続人になることはできません。熟年離婚をお考えになっている方は、この点も考慮しなければなりません。

元夫との間のお子さんは、相続することができます。
 前夫との間にお子さんがいらっしゃれば、嫡出子として前夫の相続人になりま。離婚をしても、お子さんと前夫との親子関係は影響を受けないのです。お子さんが小さい時に離婚をした等の事情がある場合には、前夫の存在をきちんとお子さんに話しておかなければなりません。

元夫の財産を相続するためには

 夫婦とはいっても、離婚してしまえば赤の他人です。離婚してしまえば、元夫の財産を相続することができません。 そのため、離婚するときに、きちんと金銭の清算をしておかなければなりません。

 夫婦が離婚するときは、財産分与を請求することができます。専業主婦であっても、妻の内助の功が認められて財産分与を請求することができます。

 また、お子さんがいらっしゃる場合は、20歳になるまでの間、養育費を受け取ることができます。

 夫に離婚の原因があれば、慰謝料も請求することができます。現状では、離婚時に財産分与・慰謝料・養育費をきちんと受け取ることでしか、元夫の財産を受け取る方法がありません。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

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