女性の相続は、女性行政書士にお任せ!女性の相続は、知らないうちに損をしてしまう恐れがあります。女性にとって、相続問題は切実です。女性の相続問題を解決します!

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

女性の相続行政書士吉中求実老夫婦
行政書士吉中求実事務所

女性の相続行政書士吉中求実事務所ロゴ女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1240(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)
 

女性の相続行政書士吉中求実事務所ホーム> 業務案内
女性の相続行政書士吉中求実事務所案内
老後の生活にお悩みをお持ちの方、ご相談くださいね

初めての方でも安心!
女性の相続行政書士吉中求実事務所ご相談からご依頼までの流れ
ご相談からご依頼までの流れ

案外厄介な戸籍取得を完全代行!
女性の相続行政書士吉中求実事務所相続人調査サポート
相続人調査サポート

相続争いを防止する完璧な遺言書を!
女性の相続行政書士吉中求実事務所遺言書作成サポート
遺言書作成サポート

遺産分割協議書を作ろう!
女性の相続行政書士吉中求実事務所遺産分割協議書作成サポート
遺産分割協議書作成サポート

面倒で複雑な手続きを代行!
女性の相続行政書士吉中求実事務所遺言執行サポート
遺言執行サポート

 女性の相続行政書士吉中求実事務所行政書士ポスター
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


女性の相続行政書士吉中求実事務所行政書士バッジ行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図
行政書士 吉中求実事務所
電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示