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相続人を探せ!
 相続が開始したら、誰が相続人になるかを確認しなければなりません。遺産分割は、相続する権利がある方全員の合意がなければ成立しないからです。

 遺産分割をしても、後になって相続人の存在が分かると、新たに相続人であると判明した方を含めて、遺産分割を再度行わなければなりません。

 「後になって相続人の存在が分かる」ケースとしては(実は、あってはならないことなのですが)、夫が妻以外の女性との間に授かった子供を、妻に秘密で認知していたことが考えられます。

 「私の夫に限ってそのようなことはないわ」とお考えの奥様、相続人を調査しなければならないのは、このように特異なケースだけではありません。

 遺産分割の内容に相続人全員が合意したら、銀行の解約が不動産の名義変更を行いますよね。

 これらには、お亡くなりになった方の相続関係を網羅する戸籍謄本等を提出しなければならない場合もあります。誰もが、ご自分がお亡くなりになった方の相続人であることを証明しなければならない可能性があるのです。


戸籍調査の難しさ
 相続関係を調査するには、お亡くなりになった方の
出生時から死亡迄の身分関係を網羅する戸籍を入手する必要があります。

 戸籍とは、戸籍法に基づいて作成される国民各個人の身分関係を証明する公文書です。原則として、市町村の区域内に本籍を定める夫婦と苗字を同じくする子供ごとに編製されます。

 お亡くなりになった方の身分関係は除籍謄(抄)本により、相続人の方の身分関係は戸籍謄(抄)本によって証明します。

 除籍謄本や戸籍謄本は本籍地の市区町村で交付を受けることができますが、手続きが複雑です。

 というのも、戸籍を請求するには、「
本籍」を特定しなければなりません。本籍は日本全国どちらにでもおくことができますので、住所とは一致していないこともあります。

 お亡くなりになった方の住所で請求した場合、きちんと戸籍を入手できない恐れがあります。

 さらに、戸籍には「
改正」という作業があり、改正される以前の身分関係の変化は、改正後の戸籍には反映されません。

 この場合は、改正原戸籍(戸籍の改正以前の身分関係を証明する)を入手しなければなりません。

 また、転籍(本籍を変えること)した場合も、転籍以前に離婚や結婚等で戸籍から抜けた方は転籍後の戸籍に記載されません。


戸籍調査は、専門家に任せて安心!
 このように、「相続人の身分を証明する」・「相続人を探す」ことは、とても手間がかかる複雑な手続きなのです。

 そこで、関係戸籍を請求し相続人の調査・証明サポートをさせていただきます。
行政書士が戸籍を請求することによって、正確・早期に相続関係を確定することができます。  

相続人の調査・証明のご依頼
 本籍は、運転免許書やパスポート等の公的書類に記載されています。本籍と住所は異なりますので、ご注意下さい。本籍が不明な場合でも、住所から本籍を調べる方法がありますので、ご安心下さい。
市区町村へ請求
 本籍や住所から、関係市区町村に戸籍入手の手続きをします。通常は郵送での請求になりますが、お急ぎの場合は、直接出向きます。
相続人の確定
相続人の確定がすめば、不動産や銀行口座の名義変更ができるようになります。

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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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