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遺産分割協議書の不備=相続手続に支障

 遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に合意した旨を証する書面です。お亡くなりになった方の財産の分割方法は、遺言によって定まります。

 遺言がない場合は、相続人間の分割の話し合いによって定まります。相続人間の遺産分割の話し合いが成立するためには、相続人全員の合意が必要です。

 相続人全員の合意があれば、分割の内容(誰がどの財産を受け取るか等)は相続人の自由です。 

 そのため、金融機関や法務局は、相続人間でどのような分割をしたのかを知ることができません。

 分割の内容に従って銀行口座の解約・不動産の名義を変更する際に、金融機関や法務局から遺産分割協議書の提出を求められます。

 遺産分割協議書を提示することにより、分割の内容について相続人全員が合意したことを確認したうえで手続きを進めるためです。 

 遺産分割協議書に不備があると、これらの手続きが上手くいきません。そのため、遺産分割協議書は確実に作成されなければなりません。 


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相続人を確定します。
 相続人の確定は、身分関係を公証する公的文書(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍・住民票・住民票の除票・戸籍の附票)により行います。
 遺産分割協議に相続人ではない方が参加したり、相続する権利がある方を除外した場合は、遺産分割協議分割の効力が認められません。そのため、相続人が誰であるかを確定しなければならないのです。
相続財産を確定します。
 お亡くなりになった方に借金等の消極的財産があった場合、相続放棄や限定承認の手続きを検討しなければなりません。

 相続放棄や限定承認の手続きは、原則としてお亡くなりになってから3ヶ月以内にしなければなりません。そのため、相続財産を調査して財産状況を把握する必要があります。
遺産分割協議書を作成します。
 相続関係図や相続財産表を作成し、相続人の方全員にごご説明させていただきます。

 相続人の方の分割方法についてのご意見を尊重しつつ、法的なアドヴァイスをさせていただきます。相続人全員の方の合意が整いましたら、協議内容を遺産分割協議書にまとめます。

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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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