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遺言の執行=複雑・手間がかかる手続き

 遺言は、お亡くなりになった方の最後のメッセージです。遺言書を書かれた方は、その内容がきちんと実行されることを望んでいらっしゃいます。

 例えば、「家と土地を売却して、その代金の全額を赤十字に寄付したい」という遺言の内容だったとします。

 この場合は、「家と土地を売却する」という行為を、誰かが行わなければなりませんね。このように、遺言の内容を実行するために行動を起こすことを「遺言の執行」と呼びます。

 遺言の執行は、相続人の方が行うのが通常です。具体例としては、夫がお亡くなりになった場合に妻や子供が遺言を執行することが考えられます。

 しかし、遺言の執行は、不動産の名義変更・銀行口座の解約・家庭裁判所への申立等、様々な手続きを要求します。

 これらを全て相続人の方が行うのはとても手間がかかります。また、手続きによっては、一定期間に行うことが求められる場合もあります。

 このように手間がかかり複雑な遺言執行をサポートさせていただきます。


遺言の内容を確実に実現することができます。

 遺言があっても、相続人全員が同意すれば、一定の範囲で遺言の内容とは異なる遺産分割をすることも可能です。

 例えば、「家と土地は妻A子に相続させる・貯金は長男B男に相続させる」という遺言の内容だったとします。

 妻A子さんと長男B男さん双方が合意すれば、家と土地そして本来は長男B男さんが相続するべき貯金までをも、妻A子さんが単独で相続することも可能です。これでは、遺言の内容がきちんと実現されていませんね。

 遺言執行者が選任されていれば、遺言の内容と異なる財産処分を阻止することができます。

 遺言執行者は、相続人全員の合意のもとに遺言の内容と異なる財産処分を求められても、遺言に基づいた財産処理をすることができます。遺言に基づく財産処理が遺言執行者の職務だからです。

 仮に、遺言執行者が選任されているにもかかわらず、一部の相続人が遺言に反して相続財産を処分したとしても、その効力は認められません。


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遺言書作成・遺言執行人の選任
 遺言執行者は遺言で選任することができます。事前にしっかりとお話を聞いて、遺言書を作成していただきます。

 その際に、遺言執行人に選任していただきます。遺言書で遺言執行人を選任していない場合は、家庭裁判所に申し立てて選任します。
相続開始
 相続は、人の死によって開始します。相続が開始したら、相続人の方にその旨を連絡していただきます。お気持ちを落とされている時とはお察ししますが、なるべくお早めにご連絡下さい。
相続人・相続財産調査
 戸籍謄本等により、相続人を確定します。同時に、相続財産を調査します。
遺言執行
 遺言の内容を実現するために、諸手続きや名義変更を行います。

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 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

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