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お嫁さんは、相続人になることができません。 お舅さん・お姑さんに相続が開始しても、お嫁さんは相続人になることができません。相続人であるご主人がお舅さんやお姑さんの財産を引き継ぎ、その範囲でお嫁さんも財産を取得することができるにすぎません。 ご主人がお亡くなりになっている場合は、原則として、お嫁さんはお舅さんやお姑さんの財産を相続することができません。仮に、義理のお姉さんがお舅さんやお姑さんのお世話を全くしていなかったとしても、義理のお姉さんが相続人になるのです。 お嫁さんが相続するためには お嫁さんがお舅さん・お姑さんのお世話をしたにもかかわらず、一銭も財産を貰うことができないのでは、報われませんね。お 嫁さんが相続するためには、お舅さん・お姑さんに遺言書を書いてもらうのが一番です。遺言書があれば、お舅さん・お姑さんの財産の全部を相続することもできます。 ただし、義理の姉など本来の相続人の方から遺留分減殺請求をされる恐れがありますので注意が必要です。 また、お舅さんやお姑さんの養子になるのも一つの方法です。法律上の相続権は、養子と実子で区別されません。養子になれば、実子と同じ相続分で財産を取得することができます。
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
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