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行政書士吉中求実事務所

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女性特有の相続のお悩み>夫の親と同居
女性特有の相続のお悩み

夫の親と同居
離婚している
事実婚の夫婦
独身の方
子供に相続させる
子供がいない
長男の嫁なので、夫の両親の介護をしています。

お嫁さんは、相続人になることができません。

 お舅さん・お姑さんに相続が開始しても、お嫁さんは相続人になることができません。相続人であるご主人がお舅さんやお姑さんの財産を引き継ぎ、その範囲でお嫁さんも財産を取得することができるにすぎません。

 ご主人がお亡くなりになっている場合は、原則として、お嫁さんはお舅さんやお姑さんの財産を相続することができません。仮に、義理のお姉さんがお舅さんやお姑さんのお世話を全くしていなかったとしても、義理のお姉さんが相続人になるのです。

お嫁さんが相続するためには

 お嫁さんがお舅さん・お姑さんのお世話をしたにもかかわらず、一銭も財産を貰うことができないのでは、報われませんね。お

 嫁さんが相続するためには、お舅さん・お姑さんに遺言書を書いてもらうのが一番です。遺言書があれば、お舅さん・お姑さんの財産の全部を相続することもできます。

 ただし、義理の姉など本来の相続人の方から遺留分減殺請求をされる恐れがありますので注意が必要です。

 また、お舅さんやお姑さんの養子になるのも一つの方法です。法律上の相続権は、養子と実子で区別されません。養子になれば、実子と同じ相続分で財産を取得することができます。 


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

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