事実婚です。相手の男性の財産を相続できますか?
籍を入れていなければ、原則として相続することができません。
様々な事情から、夫婦としての実態はあっても、籍を入れていらっしゃらない方もいることと思います。現在の日本の法律では、入籍をしていなければ相続人になることはできません。ある一定の条件のもとで財産を譲り受けることができますが、極めて稀なケースです。
例えば、女性(D)と男性(A)は事実婚だとします。男性(A)には、元妻(B)との間に子供(C)がいたとします。元妻(B)は相続人になることができませんが、子供(C)は男性(A)の嫡出子として相続することができます。男性(A)が所有する家屋を子供(C)が相続した場合には、籍を入れていない事実婚の女性(D)は、立ち退かなければならない可能性もあります。
事実婚の相手の財産を相続するためには。
一番確実なのは、結婚することです。配偶者として相続人になることができます。何らかの事情で結婚が難しいのならば、遺言書がとても役立ちます。いずれにせよ、事実婚のカップルは、相続について事前によく話し合っておかなければなりません。
また、事実婚の相手の男性に前妻との子供がいる場合は、注意が必要です。一般的に、前妻の子供と事実婚の女性との間には、心理的な葛藤があります。このような間柄の方が、円満に相続を解決させるのは至難の業です。
事実婚の男性が不動産を所有していて、そこに居住している場合は更に注意が必要です。生前贈与・遺贈・賃貸借契約締結など事前に対策をしておかないと、住まいがなくなってしまう恐れもあります。