女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

行政書士吉中求実事務所

女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1240(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)

女性特有の相続のお悩み>事実婚のご夫婦
女性特有の相続のお悩み


夫の親と同居
離婚している
事実婚の夫婦
独身の方
子供に相続させる
子供がいない
事実婚です。相手の男性の財産を相続できますか?

籍を入れていなければ、原則として相続することができません。

 様々な事情から、夫婦としての実態はあっても、籍を入れていらっしゃらない方もいることと思います。現在の日本の法律では、入籍をしていなければ相続人になることはできません。ある一定の条件のもとで財産を譲り受けることができますが、極めて稀なケースです。

 例えば、女性(D)と男性(A)は事実婚だとします。男性(A)には、元妻(B)との間に子供(C)がいたとします。元妻(B)は相続人になることができませんが、子供(C)は男性(A)の嫡出子として相続することができます。男性(A)が所有する家屋を子供(C)が相続した場合には、籍を入れていない事実婚の女性(D)は、立ち退かなければならない可能性もあります。


事実婚の相手の財産を相続するためには。

 一番確実なのは、結婚することです。配偶者として相続人になることができます。何らかの事情で結婚が難しいのならば、遺言書がとても役立ちます。いずれにせよ、事実婚のカップルは、相続について事前によく話し合っておかなければなりません。

 また、事実婚の相手の男性に前妻との子供がいる場合は、注意が必要です。一般的に、前妻の子供と事実婚の女性との間には、心理的な葛藤があります。このような間柄の方が、円満に相続を解決させるのは至難の業です。

 事実婚の男性が不動産を所有していて、そこに居住している場合は更に注意が必要です。生前贈与・遺贈・賃貸借契約締結など事前に対策をしておかないと、住まいがなくなってしまう恐れもあります。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図
行政書士 吉中求実事務所
電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示