女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

行政書士吉中求実事務所

女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1240(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)
 

女性特有の相続のお悩み>子供がいないご夫婦
女性特有の相続のお悩み

夫の親と同居
離婚している
事実婚の夫婦
独身の方
子供に相続させる
子供がいない
子供がいないご夫婦の相続

子供がいないと・・・

 第1順位相続人である子供がいないご夫婦の場合、奥様と共にお舅さんやお姑さん(既に他界なさっているようであれば、夫の兄弟姉妹)が相続人になります。

 お舅さん・お姑さん・義理の兄弟姉妹の方には、なかなか思っていることを口に出せないお嫁さんも多いのではないでしょうか?

妻固有の財産を持つことの大切さ

 子供がいないご夫婦の場合、妻固有の財産を持つことがとても重要です。

 例えば、奥様がご自身で得た収入を夫の銀行口座にいれておく等すると、たとえ実質は妻の財産であっても、夫の財産としてみなされて相続の対象になってしまいます。銀行口座は各自が持ち、ご自分が得た収入の管理をきちんとすることが必要です。

 また、夫に遺言書を書いてもらうのも、争いを避けるために有効です。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻に全額相続させる旨の遺言があれば、兄弟姉妹はその遺言書に従わざるをえないためです。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図
行政書士 吉中求実事務所
電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示