女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内
長男に世話になるからといって・・・ 夫の亡き後、妻は長男夫婦と同居し、数年後にご長男がお亡くなりになったとします。ご長男の相続人は長男の妻とその子供になります。 夫が亡くなったときに、家や土地・現金など全てを長男が相続した場合、それらは全て長男の妻とその子供のものになります。妻は何も相続することができません。 妻固有の財産を持つことの大切さ 女性が自分の財産を持つことは、とても大切です。仮に子供の世話になることを前提としても、夫の財産を子供にのみ相続させるのは、避けなければなりません。仮に上記のような事態が起こり、長男のお嫁さんと妻の折り合いが悪くなった場合は、妻には帰る家もないのです。 このようなことを起こさないためにも、夫に遺言書を書いてもらいましょう。その内容は、夫の家屋は妻が相続し、子供の世話が必要ならば子供夫婦に妻名義の家に来てもらうのが良いでしょう。 そして、妻も遺言書を書き、世話をしてくれた子供に財産を残すことになります。世話をすることを前提に相続させても、実際には世話をしないで財産のみを貰う相続人も中にはいるからです。
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール 〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図) 行政書士 吉中求実事務所 電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com 特定商取引に関する法律による表示