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行政書士吉中求実事務所

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女性特有の相続のお悩み>子供に相続させる
女性特有の相続のお悩み

夫の親と同居
離婚している
離婚したい
事実婚の夫婦
独身の方
子供に相続させる
子供がいない
長男の世話になるため、夫の財産は全て長男に相続させました。

長男に世話になるからといって・・・

 夫の亡き後、妻は長男夫婦と同居し、数年後にご長男がお亡くなりになったとします。ご長男の相続人は長男の妻とその子供になります。

 夫が亡くなったときに、家や土地・現金など全てを長男が相続した場合、それらは全て長男の妻とその子供のものになります。妻は何も相続することができません。

妻固有の財産を持つことの大切さ
 
 女性が自分の財産を持つことは、とても大切です。仮に子供の世話になることを前提としても、夫の財産を子供にのみ相続させるのは、避けなければなりません。仮に上記のような事態が起こり、長男のお嫁さんと妻の折り合いが悪くなった場合は、妻には帰る家もないのです。

 このようなことを起こさないためにも、夫に遺言書を書いてもらいましょう。その内容は、夫の家屋は妻が相続し、子供の世話が必要ならば子供夫婦に妻名義の家に来てもらうのが良いでしょう。

 そして、妻も遺言書を書き、世話をしてくれた子供に財産を残すことになります。世話をすることを前提に相続させても、実際には世話をしないで財産のみを貰う相続人も中にはいるからです。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

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