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独身女性の相続人
 
 女性が一生独身を通された場合、まず始めに相続人になるのはご両親です。ご両親が既に他界なさっていたら、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹も既に他界なさっていたら、甥・姪が相続人になります。

 また、仮に生涯独身を通された方が一人っ子の場合は、法定相続人不存在の可能性があります。法定相続人がいなければ、あなたの財産は一定の手続きを経たうえで国庫に収納されてしまいます。


独身女性の相続対策
 独身女性の場合、相続人がいなければ、全ての財産が国庫に収納されてしまう恐れがあります。一生懸命働いて得た財産が全て国家のものになってしまうのは、残念な気持ちがしますね。ご自分の身近な方に財産を残すためには、きちんと対策をたてておかなければなりません。

 ご両親・兄弟姉妹・甥っ子さん・姪っ子さんがいれば、誰が相続人になるのかをきちんと把握しておきましょう。なお、ご兄弟、まして甥・姪まで相続人の範囲が広がると、相続人の方が詳しい事情を把握することが難しくなります

 あなたがどのような財産を持っているのかについても、把握できない恐れがあります。そのため、遺言書のほかに財産目録や銀行口座に届けている印鑑の一覧表などを作成しておくとよいでしょう。 



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 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

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 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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