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銀行口座には気をつけて!
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封筒に入った遺言書には気をつけて!
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銀行口座には気をつけて! (銀行口座の凍結)

相続の開始=銀行口座の凍結

 銀行に口座を持つ方の死亡の事実を金融機関に届けた時や、故人の死亡が銀行などに知れた時には、死亡者名義の預貯金はおろせなくなります。これを、銀行口座の凍結とよびます。


女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人  大変!お父さん(女性の相続行政書士吉中求実事務所被相続人)が亡くなったので、お葬式の費用を準備しようとしたら、お金を銀行から引き出すことができなかったの!
女性の相続行政書士吉中求実事務所行政書士  お亡くなりになった方の銀行口座は、利用できなくなります
 銀行は、預金者の死亡の事実を知ると、その方の預金口座を凍結します。つまり、キャッシュ・カードや窓口でお金を引き出したりすることができなくなるのです。
女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人 困ったなぁ。どうしても引き出せないの?
女性の相続行政書士吉中求実事務所行政書士 遺産分割の手続きが終了するまでは、お金を引き出すことはできません

 ただし、切迫した事情がある場合は、150万円(通常)を限度として引き出すこともできます。

 けれども手続が必要ですから、お亡くなりになったらすぐに現金を引き出しておく必要がありますね。
 

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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

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 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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