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知らないと損をする葬儀費用!
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葬祭費・埋葬費の支給
知らないと損をする葬儀費用! (葬祭費・埋葬費の支給)

不透明な葬式費用
 

 お亡くなりになった方が、互助会に入る等ご自分で葬儀の準備をなさっていない場合には、その手配や支払は非常に短期間でなされます。

 そのため、業者の請求されるがままに支払うケースが多いといえます。

葬祭費・埋葬費の支給


 お亡くなりになった方が国民健康保険や被用者保険に加入なさっていた場合は、自治体や健康保険から埋葬料が支払われます。

国民健康保険加入者の埋葬費用

 お亡くなりになった方が国民健康保険に加入していた場合は、葬儀を行った方が申請することにより、埋葬費が支給されます。申請は、お亡くなりになってから2年以内です。

 支給される金額は各自治体によって異なりますので、市区町村役場にお問い合わせ下さい。

会社員(被用者健康保険加入者)の埋葬費用

 お亡くなりになった方が会社員等で被用者健康保険に加入していた場合は、遺族の方に埋葬料を受けとることができます。

 金額は、お亡くなりになった方の標準報酬月額の1箇月分です。標準報酬月額の1箇月分が10万円に満たない場合は、10万円を受け取ることができます。

会社員に扶養されている妻・子供の埋葬費用

 健康保険の被扶養者がお亡くなりになった時は、埋葬費用の一部として被保険者(夫)に
ご家族の埋葬料(定額で10万円)が支給されます。


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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