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行政書士吉中求実事務所

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遺産分割>遺産分割でもめてしまったら。。。(家庭裁判所へ調停申立)
遺産分割協議書作成のすすめ
遺産分割協議書

作ってみよう!遺産分割協議書
相続人全員の同意が必要

遺産分割でもめてしまったら。。
家庭裁判所へ調停申立 

遺産分割でもめてしまったら。。 (家庭裁判所へ調停申立)

最終的には、家庭裁判所で決着をつける

  

 相続人全員が遺産分割の内容に合意しない場合は、遺産分割協議書を作成することができません。

 相続人の方のみでお話しがまとまらない場合は、専門家を交えて話し合うのも一つの方法です。

 お話し合いに第三者が加わることによって、解決方法が見えてくることもあります。

 それでも話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の力を借りて遺産分割方法を決めることになります。

相続人全員での話し合い   
 遺産を分けるための話し合いは、相続人の方全員が同じ場所でご一緒になさるのが最も望ましいでしょう。ただし、お住まいが離れている等の事情がある場合は、電話やお手紙でも結構です。
遺産分割協議不成立
 家や土地をめぐる遺産分割は、不成立に終わることが珍しくありません。 
家庭裁判所への調停申立  
 家庭裁判所調遺産分割の調停(話し合い)を申し立てます。家庭裁判所の決定に従って、遺産を分割します。

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

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