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遺産分割>遺産分割協議書作成のすすめ(遺産分割協議書)
遺産分割協議書作成のすすめ
遺産分割協議書

作ってみよう!遺産分割協議書

相続人全員の同意が必要

遺産分割でもめてしまったら。。
家庭裁判所へ調停申立 
遺産分割協議書作成のすすめ(遺産分割協議書)

揉め事を防ぐ!


 遺産分割協議書とは、お亡くなりになった方の財産を誰がどのような配分で取得するのかを話し合い、その結果について相続人全員が納得済みであることを証明する書類です。

 話し合いの内容を書類にすることにより、話の蒸し返しや揉め事を防ぐことができます。


 夫が亡くなった後、誰が、どの財産 を取得するのかを相続人間で話し合いました。
 その話し合いの結果を、書面に記しておくことをお勧めします。

 遺産分割協議の内容を書面に記したものを、「遺産分割協議書」とよびます。
どうして書面に記しておかなければならないのですか?
 口約束はトラブルの原因になります。
 話し合いの内容を書面にすることによって、協議の結果を証明するためです。
  

同意が必要!

 遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員が遺産分割の内容に同意することが必要です。

 長男が遺産分割の内容に賛成しません。長男を除いた全ての相続人で遺産分割協議書を作成しても大丈夫ですか?
 遺産分割協議書を作るときには、相続人全員が遺産分割の内容に同意することが必要です。
それはどうしてですか?
 例えば不動産の権利者の変更等、遺産分割協議書が相続に関する資料として使われるようになるからです。
              

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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