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年金 >自営業の夫が子供と妻を残して死亡(遺族基礎年金)
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自営業の夫が、未成年の子と妻を残して死亡 
(遺族基礎年金)

遺族基礎年金


 国民年金に加入していた夫が妻と18歳未満の子供を残して死亡した場合、夫に扶養されていた妻と子供は、遺族基礎年金を受給します。

遺族基礎年金の額
妻1人 子供1人 102万3,100万円
妻1人 子供2人 125万1,700万円
妻1人 子供3人 132万7,900万円

年金を貰える人 死亡した国民年金被保険者に扶養されていた子のいる妻
・子
請求先 住所地を管轄する社会保険事務所
必要書類 国民年金遺族基礎年金裁定請求書
証明書類等
期限 できるだけすみやかに(5年以上請求しないと、年金を貰う権利が無くなってしまいます。
条件 1.国民年金の被保険者(注1)

2.日本国内に住所を有する方で、国民年金の被保険者であったことのある60歳から65歳未満の方(注1)

3.すでに国民年金が支払われているか、x払われる資格のある方

(注1 加入期間のうち保険料を納めた機関・免除を受けた機関が3分の2以上必要です。)

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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