女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

行政書士吉中求実事務所

 女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1240(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)

年金>あなたの年金、簡易鑑定!
あなたの年金、簡易鑑定!
無料年金簡易鑑定

あなたは、どの方法?
妻の年金受給選択方法

公的年金の仕組み

国民(老齢基礎)年金・厚生年金・共済年金

自営業の方の年金

国民(老齢基礎)年金

会社員の方の年金
老齢厚生年金

公務員の方の年金
退職共済年金

専業主婦の方の年金
国民(老齢基礎)年金

会社員の夫が死亡したとき
遺族厚生年金

自営業の夫が、未成年の子と妻を残して死亡
遺族基礎年金 
年金無料鑑定(守秘義務が課せられています)

 老後の安心な生活は、十分な資金が必要です。

 貴女の公的年金がお幾らになるのかを、簡易鑑定してみましょう。鑑定結果により、今から資産を計画的に増やすことができます。
お名前(仮名も可能です)
お誕生日   年 月 
性別男性 女性

 貴女が年金保険料をお支払いになった期間を教えてください。該当しない箇所は空欄で結構です。

1.国民年金(自営業・学生)であった期間
 a)保険料を納付した期間 ヶ月
 b)保険料を免除されていた期間年 ヶ月

2.被扶養配偶者であった期間 ヶ月

3.会社員(厚生年金)であった期間ヶ月
  平均給与

4.公務員(共済年金)であった期間ヶ月

 現時点から60歳までに見込まれる年金の加入期間を教えてください。例えば、現時点で50歳の方は、60歳までに見込まれる年金の加入期間は10年になります。

1.国民年金(自営業・学生)  ヶ月
2.被扶養配偶者 ヶ月
3.会社員(厚生年金)ヶ月
  平均給与
4.公務員(共済年金)ヶ月

メールアドレス

相続や遺言についてご不安なことがあれば、お書き下さい。


このページの印象はいかがでしたか?

免責事項
あくまで簡易な鑑定です。
60歳未満のご利用とさせていただきます。
年金額は、60歳到達月に退職するものとして計算します。


 

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図
行政書士 吉中求実事務所
電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示