女性の相続は、女性行政書士にお任せ!女性の相続は、知らないうちに損をしてしまう恐れがあります。女性にとって、相続問題は切実です。女性の相続問題を解決します!
扶養されている妻は年金保険料が無料 専業主婦(パートの場合年間所得130万円まで)の方は、国民(老齢基礎)年金を受け取ります。
第2被保険者(会社員や公務員等)に扶養されている妻を、第3号被保険者と呼びます。 第3号被保険者は、国民(老齢基礎)年金を受け取ります。ただし、保険料はご主人様の加入する厚生年金や共済組合が負担しますので、個人で保険料を納める必要はありません。 なお、結婚退職をして専業主婦になった方は第3号被保険者になった旨を社会保険事務所に届け出なければなりません。
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
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