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夫が蒸発?どうしよう!

女性の相続行政書士吉中求実事務所失踪宣告妻  私の夫(女性の相続行政書士吉中求実事務所失踪宣告夫)は、10年前のある日突然、家に帰らなくなってしまいました。必死で行方を探しましたが、夫は依然行方不明のままです。
女性の相続行政書士吉中求実事務所失踪宣告解説  生死不明の状態が一定の間続く場合には、家庭裁判所へ申し立てることにより、不在者を死亡したものと扱うことができます。
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 死亡したと扱うことにより、相続を開始させることができます。この制度を、失踪宣告とよびます。
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失踪宣告を申し立てることができるケース

ケース 行方不明期間 死亡したとされる時期 申し立てることができる方
生死が不明な場合 7年経過後 行方不明人の配偶者相続人になる可能性がある方・その他利害関係人です。
戦地に赴いた場合 危難が去ったとき
沈没した船に乗っていた場合
死亡原因になるような危険に遭った場合

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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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