女性の相続は、女性行政書士にお任せ!女性の相続は、知らないうちに損をしてしまう恐れがあります。女性にとって、相続問題は切実です。女性の相続問題を解決します!

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

女性の相続ロゴ行政書士吉中求実
行政書士吉中求実事務所

女性の相続行政書士吉中求実ロゴ女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1240(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)
 

女性の相続行政書士吉中求実ホーム> 相続とは>借金があるみたいだけど?
相続ってどういうこと?
女性の相続行政書士吉中求実矢印相続とは

相続って、いつ始るの?

女性の相続行政書士吉中求実矢印相続の開始時期

相続が始った!
何から取り掛かろう?

相続手続フローチャート

相続でもらえる財産は?
女性の相続行政書士吉中求実矢印
相続の対象になる財産

借金があるみたいだけど。。
女性の相続行政書士吉中求実矢印借金がある場合の相続

夫が蒸発?どうしよう!
女性の相続行政書士吉中求実矢印行方不明になった方の相続

借金があるみたいだけど?

相続=借金支払義務の承継


 
相続人は、お亡くなりになった方の全ての財産を無制限に引き継ぎます。借金がある場合も例外ではありません。

 とはいえ、お亡くなりになった方(被相続人)の借金を無制限に相続人に引き継がせるのは、相続人にとって酷な結果になりますね。

女性の相続行政書士吉中求実相続は借金を引き継ぐ          

財産調査の必要性

 相続が開始したら、お亡くなりになった方の全ての財産を調べなくてはなりません。借金等の消極的な財産がある場合に、一定の手続きをとれば、それらを相続しないことができるからです

女性の相続行政書士吉中求実被相続人  女性の相続行政書士吉中求実財産調査必要性   女性の相続行政書士吉中求実家屋   女性の相続行政書士吉中求実相続財産

借金を払わないためには

 死亡の事実と自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てることによって、相続人はお亡くなりになった方(被相続人)の借金を支払う義務を免れることができます。この制度を、相続放棄とよびます。

 相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思を裁判所に届け出ることによって、相続が開始したときに遡って相続人ではなかったことになります。

 相続人ではなくなるのですから、借金を支払う義務を負いません。ただし、お亡くなりになった方に積極的な財産がある場合でも、それらを引き継ぐことができません。


 女性の相続行政書士吉中求実行政書士ポスター
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


女性の相続行政書士吉中求実行政書士バッジ行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図
行政書士 吉中求実事務所
電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示