借金があるみたいだけど?
相続=借金支払義務の承継
相続人は、お亡くなりになった方の全ての財産を無制限に引き継ぎます。借金がある場合も例外ではありません。
とはいえ、お亡くなりになった方(被相続人)の借金を無制限に相続人に引き継がせるのは、相続人にとって酷な結果になりますね。
財産調査の必要性
相続が開始したら、お亡くなりになった方の全ての財産を調べなくてはなりません。借金等の消極的な財産がある場合に、一定の手続きをとれば、それらを相続しないことができるからです
借金を払わないためには
死亡の事実と自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てることによって、相続人はお亡くなりになった方(被相続人)の借金を支払う義務を免れることができます。この制度を、相続放棄とよびます。
相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思を裁判所に届け出ることによって、相続が開始したときに遡って相続人ではなかったことになります。
相続人ではなくなるのですから、借金を支払う義務を負いません。ただし、お亡くなりになった方に積極的な財産がある場合でも、それらを引き継ぐことができません。
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