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相続でもらえる財産は?

相続財産=価値のある財産+負担を強いられる財産

 
相続人は、お亡くなりになった方(被相続人)の全ての財産を引継ぎます。相続によって相続人に引き継がれる財産を、相続財産とよびます。 

 相続財産に含まれるものは、お金や土地のように価値がある財産だけではありません。お亡くなりになった方(被相続人)が借金などの義務を負っていれば、その借金を支払う義務も相続財産になります。つまり、お亡くなりになった方の借金を返済する義務を負うのです。


積極的な財産 消極的な財産
● 土地
● 家屋
● 預貯金・現金・株式・有価証券
● 自動車
● 退職金
● 貴金属
● 電話加入権
● 借地・借家権
● 債権
● 借金
● 交通事故等による損害賠償金支払義務
● 連帯保証債務
● 租税公課(未納額のみ)


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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