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女性の相続行政書士吉中求実1 相続によって取得した財産
現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋・貸付金・特許権・著作権その他、経済的価値のあるすべて
女性の相続行政書士吉中求実2 相続によって取得したとされる財産
死亡退職金・死亡保険金(お亡くなりになった方が保険料を負担していた場合)
女性の相続行政書士吉中求実事務所3 死亡日から3年以内に譲り受けた財産

相続税がかからない財産

女性の相続行政書士吉中求実1 墓地・墓石・仏壇・仏具など
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500万円×法定相続人の数の金額まで

 女性の相続行政書士吉中求実事務所ポスター 行政書士は、国家資格者です。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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