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女性の相続行政書士吉中求実母親  夫(女性の相続行政書士吉中求実父親)が死亡しました。夫(女性の相続行政書士吉中求実父親)と私女性の相続行政書士吉中求実母親の間には20歳の娘(女性の相続行政書士吉中求実娘)と15歳の息子(女性の相続行政書士吉中求実息子)が1人ずついます。

 夫には財産4億円借金2億円ありました。

 借金私が全てを引き受け、財産については、私は3億円娘と息子はそれぞれ5千万円ずつ分けたいと思います。

 相続税はどのようになりますか?
 相続税は、死亡時における納税地所轄税務署長に、相続が開始してから10ヶ月以内に納めます。

 このご一家が支払わなければならない相続税は、次のとおりです。
女性の相続行政書士吉中求実母親795万円
女性の相続行政書士吉中求実娘1千600万円
女性の相続行政書士吉中求実息子1千570万円
 相続税の計算は、多少複雑に感じられるかもしれません。

 けれども、順序よく計算していけば大丈夫ですので、一緒に計算してみましょう。

 各相続人が相続で取得した財産の価格を計算する。
女性の相続行政書士吉中求実母親私は、財産が3億円 借金が2億円あります。
それでは、奥さんが取得した財産は、3億円−2億円=1億円ですね。
女性の相続行政書士吉中求実娘私は、財産が5千万円あります。
女性の相続行政書士吉中求実息子僕は、財産が5千万円あります。
 それでは、お子さんたちが取得した財産は、それぞれ5千万円ですね。

各相続人が相続で取得した財産の価格
女性の相続行政書士吉中求実母親  1億円・・・ 
女性の相続行政書士吉中求実娘  5千万円・・・ 
女性の相続行政書士吉中求実息子 5千万円・・・
 各相続人が相続で取得した財産()の総計
女性の相続行政書士吉中求実母親  1億円 +女性の相続行政書士吉中求実娘5千万円 +女性の相続行政書士吉中求実息子 5千万円=2億円

各相続人が相続で取得した財産()の総計 2億円・・・
 基礎控除を計算する。
基礎控除の計算方法は、次のとおりです。
5千万円+(1千万円×法定相続人の数)
女性の相続行政書士吉中求実母親私の家族の場合は、
5千万円+(1千万円×3(女性の相続行政書士吉中求実母親女性の相続行政書士吉中求実娘女性の相続行政書士吉中求実息子)=8千万円ですね!

基礎控除額 女性の相続行政書士吉中求実母親女性の相続行政書士吉中求実娘女性の相続行政書士吉中求実息子  8千万円・・・
 からをさしひく。この額が、相続税が課税される遺産の総額になります。
2億円−8千万円=1億2千万円

相続税が課税される遺産の総額 1億2千万円・・・
 を各相続人が法定相続分で取得したと仮定して、各人の取得額を計算する
 ご主人(女性の相続行政書士吉中求実父親)がお亡くなりになり、相続人が奥さん(女性の相続行政書士吉中求実母親)とお子さん2名(女性の相続行政書士吉中求実娘女性の相続行政書士吉中求実息子)なのですから、法定相続分は次のとおりですね。
を各相続人が法定相続分で取得したと仮定して、各人の取得額
女性の相続行政書士吉中求実母親1億2千万円×2分の1=6千万円・・・
女性の相続行政書士吉中求実娘1億2千万円×2分の1×2分の1=3千万円・・・
女性の相続行政書士吉中求実息子1億2千万円×2分の1×2分の1=3千万円・・・
 の金額に相続税の税率をかける。

相続税の税率は、次のとおりです。

課税標準 税率
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20%
1億円以下 30%
3億円以下 40%
3億円超 50%

女性の相続行政書士吉中求実母親 6千万円()×30/100=1千8百万円
女性の相続行政書士吉中求実娘 3千万円()×15/100=450万円
女性の相続行政書士吉中求実息子 3千万円()×15/100=450万円

の金額に相続税の税率をかけた金額
女性の相続行政書士吉中求実母親 1千8百万円・・・  女性の相続行政書士吉中求実娘450万円・・・ 女性の相続行政書士吉中求実息子450万円・・・

 の金額から控除額をさしひく。この値が、相続税の総額の基となる税額です。

控除額は、次のとおりです。

課税標準 控除額
1,000万円以下 なし
3,000万円以下 50万円
5,000万円以下 200万円
1億円以下 700万円
3億円以下 1,700万円
3億円超 4,700万円

女性の相続行政書士吉中求実母親 1千8百万円()−50万円=1千750万円
女性の相続行政書士吉中求実娘 の金額が450万円なので、控除なし
女性の相続行政書士吉中求実息子 の金額が450万円なので、控除なし

相続税の総額の基となる税額

女性の相続行政書士吉中求実母親 1千750万円・・・ 女性の相続行政書士吉中求実娘 450万円・・・女性の相続行政書士吉中求実息子 450万円・・・

 各相続人のの金額を合計する。この値が相続税の総額になります。
女性の相続行政書士吉中求実母親 1千750万円 + 女性の相続行政書士吉中求実娘 450万円 +女性の相続行政書士吉中求実息子 450万円=2千650万円・・

相続税の総額 2千650万円・・・
 各相続人が相続で取得した財産の価格()が相続税が課税される遺産の総額()に占める割合を計算する。
女性の相続行政書士吉中求実母親1億円()÷1億2千万円()=0.8
女性の相続行政書士吉中求実娘5千万円()÷1億2千万円()=0.4
女性の相続行政書士吉中求実息子5千万円()÷1億2千万円()=0.4

各相続人が相続で取得した財産の価格()が相続税が課税される遺産の総額(C)に占める割合
女性の相続行政書士吉中求実母親0.8・・・ 女性の相続行政書士吉中求実娘0.4・・・ 女性の相続行政書士吉中求実息子0.4・・・
 各相続人毎の税額を計算する。
× 
女性の相続行政書士吉中求実母親2千650万円()×0.8()=2千120万円・・・
女性の相続行政書士吉中求実娘2千650万円()×0.4()=1千600万円・・・
女性の相続行政書士吉中求実息子2千650万円()×0.4()=1千600万円・・・

各相続人毎の税額
女性の相続行政書士吉中求実母親2千120万円・・・ 女性の相続行政書士吉中求実娘1千600万円・・・女性の相続行政書士吉中求実息子1千600万円・・・
 から各種の控除を差し引く。

女性の相続行政書士吉中求実母親私は、配偶者控除を受けられるのね!
配偶者控除の計算方法は次のとおりです。
相続税の税額()×A又はBのうち少ない方の額÷課税価格の合計額(
A 課税価格の合計額()に法定相続分を乗して計算した金額。この金額が1億6千万円未満のときは、1億6千万円。
B 配偶者の課税価格

この計算方法で計算すると、奥さんの控除額は1千325万円になります。
女性の相続行政書士吉中求実母親2千120万円()−1千325万円(控除)=795万円・・・

女性の相続行政書士吉中求実娘私は、何も控除を受けられないのね!  1千600万円・・・

女性の相続行政書士吉中求実息子僕は、未成年者控除を受けられるんだね!

未成年者の控除は、6万円×(20才−未成年者の年齢)です。
息子さん(女性の相続行政書士吉中求実息子)は15歳なのですから、6万円×(20才−15才)=30万円の控除をうけることができます。
1千600万円()−30万円(控除)=1千570万円・・・

 女性の相続行政書士吉中求実ポスター
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


女性の相続行政書士吉中求実バッジ行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

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