各相続人が相続で取得した財産の価格を計算する。 |
私は、財産が3億円 借金が2億円あります。
それでは、奥さんが取得した財産は、3億円−2億円=1億円ですね。
私は、財産が5千万円あります。
僕は、財産が5千万円あります。
それでは、お子さんたちが取得した財産は、それぞれ5千万円ですね。
各相続人が相続で取得した財産の価格
1億円・・・
5千万円・・・
5千万円・・・
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各相続人が相続で取得した財産()の総計 |
1億円 +5千万円 + 5千万円=2億円
各相続人が相続で取得した財産()の総計 2億円・・・ |
基礎控除を計算する。 |
基礎控除の計算方法は、次のとおりです。 5千万円+(1千万円×法定相続人の数)
私の家族の場合は、 5千万円+(1千万円×3()=8千万円ですね!
基礎控除額 8千万円・・・
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からをさしひく。この額が、相続税が課税される遺産の総額になります。 |
2億円−8千万円=1億2千万円
相続税が課税される遺産の総額 1億2千万円・・・ |
を各相続人が法定相続分で取得したと仮定して、各人の取得額を計算する |
ご主人()がお亡くなりになり、相続人が奥さん()とお子さん2名()なのですから、法定相続分は次のとおりですね。 |
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を各相続人が法定相続分で取得したと仮定して、各人の取得額
1億2千万円×2分の1=6千万円・・・
1億2千万円×2分の1×2分の1=3千万円・・・
1億2千万円×2分の1×2分の1=3千万円・・・
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の金額に相続税の税率をかける。 |
相続税の税率は、次のとおりです。
課税標準 |
税率 |
1,000万円以下 |
10% |
3,000万円以下 |
15% |
5,000万円以下 |
20% |
1億円以下 |
30% |
3億円以下 |
40% |
3億円超 |
50% |
6千万円()×30/100=1千8百万円
3千万円()×15/100=450万円
3千万円()×15/100=450万円
の金額に相続税の税率をかけた金額
1千8百万円・・・ 450万円・・・ 450万円・・・
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の金額から控除額をさしひく。この値が、相続税の総額の基となる税額です。 |
控除額は、次のとおりです。
課税標準 |
控除額 |
1,000万円以下 |
なし |
3,000万円以下 |
50万円 |
5,000万円以下 |
200万円 |
1億円以下 |
700万円 |
3億円以下 |
1,700万円 |
3億円超 |
4,700万円 |
1千8百万円()−50万円=1千750万円
の金額が450万円なので、控除なし
の金額が450万円なので、控除なし
相続税の総額の基となる税額
1千750万円・・・ 450万円・・・ 450万円・・・
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各相続人のの金額を合計する。この値が相続税の総額になります。 |
1千750万円 + 450万円 + 450万円=2千650万円・・
相続税の総額 2千650万円・・・ |
各相続人が相続で取得した財産の価格()が相続税が課税される遺産の総額()に占める割合を計算する。
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1億円()÷1億2千万円()=0.8
5千万円()÷1億2千万円()=0.4
5千万円()÷1億2千万円()=0.4
各相続人が相続で取得した財産の価格()が相続税が課税される遺産の総額(C)に占める割合
0.8・・・ 0.4・・・ 0.4・・・
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各相続人毎の税額を計算する。 |
×
2千650万円()×0.8()=2千120万円・・・
2千650万円()×0.4()=1千600万円・・・
2千650万円()×0.4()=1千600万円・・・
各相続人毎の税額
2千120万円・・・ 1千600万円・・・1千600万円・・・
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から各種の控除を差し引く。 |
私は、配偶者控除を受けられるのね!
配偶者控除の計算方法は次のとおりです。 相続税の税額()×A又はBのうち少ない方の額÷課税価格の合計額() A 課税価格の合計額()に法定相続分を乗して計算した金額。この金額が1億6千万円未満のときは、1億6千万円。 B 配偶者の課税価格
この計算方法で計算すると、奥さんの控除額は1千325万円になります。
2千120万円()−1千325万円(控除)=795万円・・・
私は、何も控除を受けられないのね! = 1千600万円・・・
僕は、未成年者控除を受けられるんだね!
未成年者の控除は、6万円×(20才−未成年者の年齢)です。
息子さん()は15歳なのですから、6万円×(20才−15才)=30万円の控除をうけることができます。 1千600万円()−30万円(控除)=1千570万円・・・ |