自分で信頼できる後見人を決めておきたい!(任意後見制度)
成年後見制度には、次の2種類があります。
法律による成年後見制度(法定後見制度)
契約による成年後見制度(任意後見制度)
任意後見制度=ご自身で後見人を選任
任意後見後見制度は、貴女をサポートする後見人を、判断能力に不安を覚える前に、ご自身で決めておくことができる後見制度です。貴女のサポート役を貴女自身の考えで決めることができるのが、法定後見制度との大きな違いであり、任意後見制度の最大のメリットです。
任意後見制度は平成12年4月にスタートしましたが、約1年半で1,000件もの利用があったようです。今後ますます注目されることが予想されます。
貴女も、後見制度を利用して大切な財産を守ることをお考えになっては如何でしょうか?
後見人の資格に特に制限はありません。ですから、
配偶者や
お子さんを後見人に選任するのは勿論のこと、行政書士のような法律家や信託銀行等をも後見人に選任することができます。
お元気なうちに、ご自分の考えで後見人を選任する。 |
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判断能力に不安を覚えたときに、家庭裁判所が選任する後見監督人の監督のもとに、後見が開始する。 |
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