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後見制度>後見人になる方と契約をしよう!(任意貢献契約とは)
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後見人になる方と契約をしよう!(任意後見契約とは)

任意後見契約注意事項
 
任意後見契約を結ぶ際に気をつけなければならない主な点は、次の3点です。

任意後見人が行う事務

後見開始時の確認

公正証書による契約


任意後見人が行う事務

生活・療養看護・財産の管理に関する事務

 貴女と任意後見人は、「私の判断能力に不安が生じた時以降、●●という事項について、任意後見人が私の代わりに行為を行い、その行為の結果は私に帰属します」との旨の契約を結ぶことになります。 

 任意後見制度は、判断力に不安がある方の自己決定権を尊重する制度ですから、任意後見人は、貴方が頼んだ事項についてしか、処理することができません。

任意後見人が行う事務の範囲

預貯金の預入・払出

不動産や車等、重要な財産を処分すること
遺産分割
賃貸借の契約・解約
介護契約

後見開始時の確認

任意後見監督人の選任により、後見が開始

任意後見契約を結んでも、貴女の判断能力が通常どおりならば、任意契約の効力は発生しません。任意後見契約は、あくまで貴方が将来判断能力に不安を感じる時に備えておくものだからです。

 貴方が判断能力に不安を感じたら、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいたい旨を申し立てます。申立ができるのは、@ご本人 A配偶者 B四親等内のご親族 C任意後見受任者です。

 申立により家庭裁判所が任意後見契約を開始させてご本人をサポートする必要があると認めた場合に、家庭裁判所は後見人を監督する方(任意後見監督人)を選任して、任意後見が開始します。

 任意後見が開始するのは、ご本人が判断能力に不安を感じた時です。ですから、ご本人の精神的に不安定な状態を利用して、後見人が自分の権限を悪用して自分の利益のために行動する危険性があります。このような危険性を阻止するために、任意貢献監督人が選任されるのです。

任意後見契約を締結する。
  
サポートが必要になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる。
又は  
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する。
 (任意後見監督人)
任意後見が開始する。
          
          
           

公正証書による契約

任意後見契約は、公正証書で締結します。

 任意後見契約を締結するには、公証人役場で公正証書という形式で契約書を作成しなければなりません。公正証書は公証人役場で保存されますので、偽造や変造を防止することができます。

 また、公証人役場では、任意後見契約がご本人の真意によって締結されたものかどうかを法律のプロである公証人が確認します。このようにして、任意後見契約の有効性・真実性を確保しているのです。                                                                  


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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