女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

行政書士吉中求実事務所

女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1240(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)
 

後見制度>任意貢献のQ&A(契約・解約・報酬など)
高齢化社会の強い味方!
後見制度

法律による後見制度
法定後見制度

法律による後見制度の種類

成年後見・補佐・補助

自分で信頼できる後見人を決めておきたい!

任意後見制度

後見人になる方と契約をしよう!
任意後見契約とは

任意後見契約のQ&A
契約・解約・報酬など
任意後見契約のQ&A(契約・解約・報酬など)

Q 任意後見が開始した後の手続きは? 
A 登記を申請します。
 

 任意後見契約書の内容は、登記されます。公正証書により任意後見契約書を作成した公証人が、法務局に依頼することによって登記されますので、ご本人や任意後見人は何もする必要はありません。


Q 任意後見契約書の必要書類は?  
A 本人と後見人それぞれが用意しなければなりません。


ご本人 印鑑証明書 戸籍謄本 住民票等
任意後見人 印鑑証明書 住民票等 


Q 任意後見人・任意後見監督人の報酬は? 
A 有償でも無償でも構いません。

 
任意後見人・任意後見監督人がご本人の為にした事務の費用は、任意後見人が管理するご本人の財産から支払われます。

 任意後見人の報酬は、有償でも無償でも構いません。有償の場合は、金額や支払条件は全て任意後見契約で定めます。

 任意後見監督人は、家庭裁判所が定めた報酬をご本人の財産から受け取ります。


Q 任意後見契約を解約したい場合は?
A 後見開始前:自由に解約可能  
  後見開始後:家庭裁判所の許可が必要


 任意後見が開始する前(家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前)なら、ご本人・後見人いずれの側からでも自由に解約することができます。

 公証人の認証のある内容証明郵便で解約する必要があります。ご本人・後見人の双方が合意で解約する場合でも、解約書に公証人の認証を受けなければなりません。
 
 任意後見が開始した場合は、正当な理由がある場合に限り家庭裁判所の許可を受けて解約することができます。                                                                      


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図
行政書士 吉中求実事務所
電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示