Q 任意後見が開始した後の手続きは?
A 登記を申請します。
任意後見契約書の内容は、登記されます。公正証書により任意後見契約書を作成した公証人が、法務局に依頼することによって登記されますので、ご本人や任意後見人は何もする必要はありません。
Q 任意後見契約書の必要書類は?
A 本人と後見人それぞれが用意しなければなりません。
ご本人 印鑑証明書 戸籍謄本 住民票等
任意後見人 印鑑証明書 住民票等
Q 任意後見人・任意後見監督人の報酬は?
A 有償でも無償でも構いません。
任意後見人・任意後見監督人がご本人の為にした事務の費用は、任意後見人が管理するご本人の財産から支払われます。
任意後見人の報酬は、有償でも無償でも構いません。有償の場合は、金額や支払条件は全て任意後見契約で定めます。
任意後見監督人は、家庭裁判所が定めた報酬をご本人の財産から受け取ります。
Q 任意後見契約を解約したい場合は?
A 後見開始前:自由に解約可能
後見開始後:家庭裁判所の許可が必要
任意後見が開始する前(家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前)なら、ご本人・後見人いずれの側からでも自由に解約することができます。
公証人の認証のある内容証明郵便で解約する必要があります。ご本人・後見人の双方が合意で解約する場合でも、解約書に公証人の認証を受けなければなりません。
任意後見が開始した場合は、正当な理由がある場合に限り家庭裁判所の許可を受けて解約することができます。