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 法定後見制度は、保護を受ける方の判断能力に応じて次のような分類があります。
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女性の相続行政書士吉中求実事務所後見後見 強度の精神障害者の方 最も強い保護

 精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方を支援する制度です。「精神上の障害により判断能力を欠く状況」とは、ご自分の行為とその結果をきちんと認識できる能力が欠けていることです。
 
後見制度の支援者として、家庭裁判所が後見人を選任します。後見人は、被後見人(後見制度の支援を受ける方)がお一人の判断で行った行為を取り消す(無かったことにする)ことができます。

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お布団の売買契約を取り消します。
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悪徳業者はお布団の代金を返金しなければなりません。
原則として、お布団は返却しなければなりません。
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女性の相続行政書士吉中求実事務所補佐補佐  判断能力が著しく不十分な方 
       財産的に重要な行為を単独ですることができません。


 精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分な方を支援する制度です。

 「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分」とは、ご自分の行為とその結果を認識する能力はあるが、財産管理に関する判断能力が一般人よりも著しく低いことです。

 補佐制度の支援者として、家庭裁判所が保佐人を選任します。被補佐人(補佐制度の支援を受ける方)が家を売る等、重要な財産上の行為をする時には、保佐人の同意を得なければなりません。

 保佐人の同意がない重要な財産上の行為は、保佐人や被保佐人(補佐制度の支援を受ける方)が取り消すことができます。

不動産等の重要財産を、後見人の同意を得ずに売却します。
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女性の相続行政書士吉中求実事務所2売却行為を取り消します。
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女性の相続行政書士吉中求実事務所3重要財産を返却しなければなりません。原則として、売却代金は返金します。
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女性の相続行政書士吉中求実事務所補助補助 判断能力に多少不安がある方  
      保護としては最も弱い。本人の意思を最も尊重

 
 精神上の障害により判断能力が不十分な方のうち、補佐または後見の程度に至らない軽度の状態にある方を支援する制度です。

 補助制度の支援者として、家庭裁判所が補助人を選任します。被補助人(補助制度の支援を受ける方)が貯金の管理等特定の法律行為をする時には、補助人の同意を得なければなりません。

 補助人の同意がない特定の法律行為は、補助人や被補助人(補助制度の支援を受ける方)が取り消すことができます。

 家庭裁判所は、補助人の同意を必要とする一定の行為を定めることができます。


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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