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法律による後見制度の種類 (成年後見・補佐・補助) 後見・補佐・補助 法定後見制度は、保護を受ける方の判断能力に応じて次のような分類があります。 後見 補佐 補助
後見 強度の精神障害者の方 最も強い保護 精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方を支援する制度です。「精神上の障害により判断能力を欠く状況」とは、ご自分の行為とその結果をきちんと認識できる能力が欠けていることです。 後見制度の支援者として、家庭裁判所が後見人を選任します。後見人は、被後見人(後見制度の支援を受ける方)がお一人の判断で行った行為を取り消す(無かったことにする)ことができます。
補佐 判断能力が著しく不十分な方 財産的に重要な行為を単独ですることができません。 精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分な方を支援する制度です。 「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分」とは、ご自分の行為とその結果を認識する能力はあるが、財産管理に関する判断能力が一般人よりも著しく低いことです。 補佐制度の支援者として、家庭裁判所が保佐人を選任します。被補佐人(補佐制度の支援を受ける方)が家を売る等、重要な財産上の行為をする時には、保佐人の同意を得なければなりません。 保佐人の同意がない重要な財産上の行為は、保佐人や被保佐人(補佐制度の支援を受ける方)が取り消すことができます。
補助 判断能力に多少不安がある方 保護としては最も弱い。本人の意思を最も尊重 精神上の障害により判断能力が不十分な方のうち、補佐または後見の程度に至らない軽度の状態にある方を支援する制度です。 補助制度の支援者として、家庭裁判所が補助人を選任します。被補助人(補助制度の支援を受ける方)が貯金の管理等特定の法律行為をする時には、補助人の同意を得なければなりません。 補助人の同意がない特定の法律行為は、補助人や被補助人(補助制度の支援を受ける方)が取り消すことができます。 家庭裁判所は、補助人の同意を必要とする一定の行為を定めることができます。
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
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