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配偶者に全ての財産を残したい

遺言書がない場合 遺言書がある場合
 法律に定められた相続分では、配偶者には2分の1の配分でしか、財産を残すことができません。  配偶者に全ての財産を残すことができます。ただし、一定の制限(遺留分)があるので、注意が必要です。

老後の世話を見てくれた子供に財産を残したい
遺言書がない場合 遺言書がある場合
 法律に定められた相続分では、子供には均等の配分でしか、財産を残すことができません。  老後の世話を見てくれた子供に多くの財産を残すことができます。ただし、一定の制限(遺留分)があるので、注意が必要です。

子供がいないご夫婦
遺言書がない場合 遺言書がある場合
 配偶者だけではなく、ご両親が健在ならばご両親が、そうでなければ、ご兄弟が、配偶者と共に相続することになります。   配偶者に全ての財産を残すことができます(ただし、ご両親については、一定の制限(遺留分)があるので、注意が必要です)。 

お嫁さんに財産を残したい
遺言書がない場合 遺言書がある場合
 お嫁さんは、相続する権利がありません   お嫁さんにも、相続させることができます 

内縁の妻に財産を残したい
遺言書がない場合 遺言書がある場合
 内縁の妻は、相続する権利がありません。縁故者として相続することもできますが、極めて稀なケースです。   正式に籍を入れていない配偶者であっても、相続させることができます 


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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