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遺言の仕方(遺言方式)

目的によって様式は異なる

 遺言書には、数種類の様式があります。それぞれメリットとデメリットがありますので、ご自分に最も適した方式で遺言を作成しなければなりません。


女性の相続行政書士吉中求実自筆証書遺言自筆証書遺言 ご自分で遺言内容を記します。
 ○ 最も簡単に遺言する方法です。
 × 遺言の効力が認められない恐れがあります。

女性の相続行政書士吉中求実公正証書遺言公正証書遺言 公証人役場で公証人が作成します。
 ○ 最も安全確実な遺言です。
 × 手続きが煩雑費用がかかります。

女性の相続行政書士吉中求実秘密証書遺言秘密証書遺言 公証人役場で公証人が作成し、秘密が保たれます。
 ○ 遺言の内容を秘密に保つことができます。
 × 手続きが煩雑費用がかかります。

女性の相続行政書士吉中求実死亡危急者遺言死亡危急者遺言 危篤の方でも遺言を残すことができます。
 ○ 既得の場合でも遺言することができます。
 × 証人が必要です。


作成の難易度 秘密保持 効  力 立会人・証人 偽造・変造・紛失等の可能性 費用
女性の相続行政書士吉中求実自筆証書遺言自筆証書遺言 簡易 低い 無効になる可能性あり 不要 あり 低い
女性の相続行政書士吉中求実公正証書遺言公正証書遺言 複雑 低い 無効になる恐れなし 必要 ほぼなし 高い
女性の相続行政書士吉中求実秘密証書遺言秘密証書遺言 複雑 高い 無効になる可能性あり 必要 ほぼなし 高い
女性の相続行政書士吉中求実死亡危急者遺言死亡危急者遺言 簡易 低い 通常の遺言ができるようになってから、6ヶ月で失効 必要 あり 低い


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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