女性の相続は、女性行政書士にお任せ!女性の相続は、知らないうちに損をしてしまう恐れがあります。女性にとって、相続問題は切実です。女性の相続問題を解決します!
目的によって様式は異なる 遺言書には、数種類の様式があります。それぞれメリットとデメリットがありますので、ご自分に最も適した方式で遺言を作成しなければなりません。
自筆証書遺言 ご自分で遺言内容を記します。 ○ 最も簡単に遺言する方法です。 × 遺言の効力が認められない恐れがあります。 公正証書遺言 公証人役場で公証人が作成します。 ○ 最も安全で確実な遺言です。 × 手続きが煩雑で費用がかかります。 秘密証書遺言 公証人役場で公証人が作成し、秘密が保たれます。 ○ 遺言の内容を秘密に保つことができます。 × 手続きが煩雑で費用がかかります。 死亡危急者遺言 危篤の方でも遺言を残すことができます。 ○ 既得の場合でも遺言することができます。 × 証人が必要です。
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
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