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自筆証書遺言 最も簡単に作成できる遺言 自筆証書遺言は、お一人でご自由に作成することができる遺言です。 反面、法律で定めるルールに従っていない等の理由で、遺言の効力が認められない恐れもありますので、注意が必要です。
作成手順 遺言書の全文、日付、氏名を自分で書く 押印する
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール 〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図) 行政書士 吉中求実事務所 電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com 特定商取引に関する法律による表示