女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

行政書士吉中求実事務所

女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1236(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)
 

> 遺言書遺言方式 >自筆証書遺言
相続争いを防ごう!
遺言書を書くメリット

遺言書さえあれば・・・
遺言書を書かないデメリット

あてはまる方、必見!

遺言書を書いた方が良いケース

遺言書に書けること・書けないこと

遺言事項

遺言の仕方
遺言方式

遺言書の書き方注意事項

遺言の様式行為性

遺言の内容に納得がいかない!
遺留分減殺請求

自筆証書遺言

最も簡単に作成できる遺言


 自筆証書遺言は、お一人でご自由に作成することができる遺言です。

 反面、法律で定めるルールに従っていない等の理由で、遺言の効力が認められない恐れもありますので、注意が必要です。


作成手順
遺言書の全文、日付、氏名自分で書く
押印する


メリット デメリット
簡単に作成できる。
作成する時間や場所を選ばない。
 相続人による不当な干渉がなされる可能性がある。
 内容を秘密にしておくことができる。  内容が不明確だと不必要な争い事を招く恐れがある。
費用がかからない。
1人で作成できる。
家庭裁判所の検認必要
発見されない恐れ
 眼が見えない・耳が聞こえない・口がきけない方でも、遺言を残すことができる。 作成者につき、一定の制限あり。
 (家庭裁判所の審判により、精神上の障害により、物事を判断する能力に欠ける状態にあるとされた方成年被後見人が遺言を残す場合等)

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷4丁目1番地 小島ビル401(地図
浜中・齋藤法律事務所内
電話 03-5919-1236 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示