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遺言書に書けること・書けないこと

法律で定められ事項に限られる

 遺言できる事柄は、法律で定められています。法律で定められた事項以外は、
遺言をしてもその効力は認められません。

 遺言はあなたの最後のメッセージです。大切なメッセージがきちんと相続人の方に伝わるようにしなければなりません。


遺言できる事項 遺言できない事項
相続について
 相続分
 相続分を第三者に決定させること
 推定相続人の廃除

遺産の処分について
 遺贈(遺産の全部・一部を相続人やその他の方に譲与すること)
 遺産分割の方法の指定

 遺産を分割する方法の指定を、第三者に決定させること
 
遺産を分割することを禁止すること

家族としての身分について
 認知(婚姻関係にない男女を父母として生まれた子について、その子供の父・母との間に、親子関係を発生させること)

遺言の内容の実施について
 遺言執行者(遺言の内容を実現するために、一定の行為をする人)を選任すること
親族間の交際
親戚は年1度集まり、お墓参りをすること・・等

葬式の指図

葬式は質素に身内だけで行うように・・等

道徳的な意味を持つ訓戒
 家族仲良く、遺産分割で揉めることのないように・・等


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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