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親不孝者は、相続できない!

 
相続人が、お亡くなりになった方に対して虐待・侮辱・非行行為を繰り返すなどの、家庭生活の平和を乱す行為をし続けたとします。

 このような場合には、裁判所は相続人の相続する権利を剥奪することができます。これを、推定相続人の廃除とよびます。

 ただし、お亡くなりになった方が、虐待された相続人に相続権を与えない旨の意思表示を生前にしていなければなりません。意思表示は、遺言によることもできます。

対象者は、親・子供・配偶者のみ 
 
推定相続人の廃除の対象になるのは、お亡くなりになった方のご両親・配偶者・子供のみです。

 兄弟姉妹は、推定相続人の廃除の対象になりません。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、兄弟姉妹に財産を相続させない旨の遺言書を書くことにより、財産を相続させないことができるためです。

女性の相続行政書士吉中求実娘  私のお兄さん(女性の相続行政書士吉中求実息子)は、毎日お父さん(女性の相続行政書士吉中求実父親)に暴力をふるっていました。挙句の果てに家出をしてしまい、20年間音信不通の状態でした。
 
ある日、お父さん(女性の相続行政書士吉中求実父親)が重い病気であることを風の噂にきいたお兄さん(女性の相続行政書士吉中求実息子)は、突然家に戻ってきました。
女性の相続行政書士吉中求実息子 お父さん(女性の相続行政書士吉中求実父親)が病気なんだって?今のうちに全財産を頂こう
女性の相続行政書士吉中求実娘  このようなお兄さん(女性の相続行政書士吉中求実息子)でも、お父さん(女性の相続行政書士吉中求実父親)の財産を相続することができるのでしょうか?
 重大な虐待をふるう相続人女性の相続行政書士吉中求実息子は、お亡くなりになった方女性の相続行政書士吉中求実父親の財産を相続する権利がありません。

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 本来ならば相続人になる方(女性の相続行政書士吉中求実息子)が、財産を残す方(女性の相続行政書士吉中求実父親)に対して虐待をし、重大な侮辱を与えた場合は、財産を残す方(女性の相続行政書士吉中求実父親)の請求によって、家庭裁判所が、虐待・侮辱をする方(女性の相続行政書士吉中求実息子)の相続する権利を剥奪することができます。
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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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