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相続人調査方法

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 亡くなった方の財産をどのように分配するかを決めるときには、その前提として次の2つの事項が定まっていなければなりません。相続の問題は、「誰が」「何を」相続するのかにつきます。

女性の相続行政書士吉中求実事務所1 誰が相続人になるのか(相続人の確定)
女性の相続行政書士吉中求実事務所2 相続する財産の範囲(相続財産の確定)

 相続についての話し合いは、相続する権利がある方全員で行わなければなりません。相続する権利がある方全員が参加しない話し合いで決まったとしても、その効力は認められません

 相続する権利がある方全員による再度の話し合いが必要になります。これでは、二度手間になってしまいますね。 そのため、誰が相続人であるかを明確にする必要があります。


女性の相続行政書士吉中求実事務所妻 私の夫(女性の相続行政書士吉中求実事務所夫)が亡くなりました。私の家族構成は、次のとおりです。
女性の相続行政書士吉中求実事務所相続人調査
 一見すると、奥さん(女性の相続行政書士吉中求実事務所妻)・娘さん(女性の相続行政書士吉中求実事務所娘)・息子さん(女性の相続行政書士吉中求実事務所息子)が相続する権利を有するように見えますね。ところが、安易に決め付けてしまってはいけないのですよ。
 お亡くなりになった方(女性の相続行政書士吉中求実事務所夫)が生まれた時から死亡するまでの身分関係を調査して、相続する権利がある方をきちんと把握する必要があるからです。

 例えば、お亡くなりになった方(女性の相続行政書士吉中求実事務所夫)が奥さん以外の女性(女性の相続行政書士吉中求実事務所愛人)との間にできた子供(女性の相続行政書士吉中求実事務所非嫡出子)を、奥さんには秘密で認知しているケースもあります。そのような場合は、認知された子(女性の相続行政書士吉中求実事務所非嫡出子)も相続する権利があります。
女性の相続行政書士吉中求実事務所夫 相続する権利発生
 このような場合には、認知された子(女性の相続行政書士吉中求実事務所非嫡出子)も含めて遺産分割の話し合いをしなければなりません。
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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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