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相続人になれるのは誰?

相続人=配偶者相続人+血族相続人


 相続人には、配偶者相続人血族相続人がいます。

 お亡くなりになった方の配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の方は、次の順序で配偶者と共に相続人になります。

第1順位 子供
 相続よりも前に子供が死亡している場合、お亡くなりになった方に孫がいれば、孫が子供に代って相続人になります。
第2順位 父母
 相続よりも前に父母が死亡している場合、祖父母が相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹
 相続よりも前に兄弟姉妹が死亡している場合、甥っ子・姪っ子が相続人になります。


 なお、自分より上順位の相続人がいる場合には、その方は相続人になることができません。
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 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

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