女性の相続は、女性行政書士にお任せ!女性の相続は、知らないうちに損をしてしまう恐れがあります。女性にとって、相続問題は切実です。女性の相続問題を解決します!
再婚した場合の相続 前妻・再婚女性双方に、子供がいる場合 :前妻()との間に子供()が1人います。再婚女性()との間にも子供()が1人います。
再婚相手に連れ子がいる場合 :再婚相手()との間に1人()子供がいます。再婚相手()の連れ子1人()がいます。
妻・愛人双方に、子供がいる場合 :私には、愛人()がいます。妻()との間に1人()、愛人との間に1人()子供がいます。
行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ)
行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール 〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図) 行政書士 吉中求実事務所 電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com 特定商取引に関する法律による表示