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養子縁組前 養子縁組後 コメント
女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人 0(ゼロ) 0(ゼロ) 離婚後は、別れた旦那様の財産を相続することはできません
女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人 2分の1 2分の1 現在の配偶者ですから、相続できます
女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人 2分の1 4分の1 後妻女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人)との間の嫡出子ですから、相続できます
女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人 0(ゼロ) 4分の1  後妻(女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人)の連れ子(女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人)と夫(女性の相続行政書士吉中求実事務所被相続人)の間には、法律上の親子関係はなく、連れ子(女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人)はお母さん(女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人)の新しい旦那様(女性の相続行政書士吉中求実事務所被相続人)の財産を相続することができません
 後妻の連れ子(女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人)に相続させたい場合には、お母さん(女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人)の新しい旦那様(女性の相続行政書士吉中求実事務所被相続人)と養子縁組をする必要があります。養子縁組後は、嫡出子女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人)と同じ配分で相続することができます。

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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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