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相続分の定め方


 お亡くなりになった方(被相続人)が相続分(遺産の分け方)を遺言書などで指定したときは、その指定に従います。これを、指定相続分とよびます。

 指定がないときは、民法の規定による相続分になります。これを法定相続分とよびます。

女性の相続行政書士吉中求実事務所相続順位 お亡くなりになった方の指定
 
お亡くなりになった方は、遺言書等で相続分(遺産の分け方)を指定することができます。

 この指定は、法律で定められた相続分よりも、優先されます。ご自身で相続分を指定することにより、相続人間の不必要な争いを防止することができます。
女性の相続行政書士吉中求実事務所相続順位 民法の規定
 お亡くなりになった方が相続分を指定していなかった場合は、民法の定めに従うことになります。

法定相続分について

 同じ順位の相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分を均等に分けます。
 
相続順位 相続分 具体例 グラフ
第1順位 配偶者 2分の1 
子供 2分の1
女性の相続行政書士吉中求実事務所妻女性の相続行政書士吉中求実事務所娘女性の相続行政書士吉中求実事務所弟 女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人
第2順位 配偶者 3分の2 
両親 3分の1
女性の相続行政書士吉中求実事務所妻女性の相続行政書士吉中求実事務所第2順位相続人女性の相続行政書士吉中求実事務所第2順位相続人 女性の相続行政書士吉中求実事務所第2順位相続人
第3順位 配偶者 4分の3 
兄弟姉妹 4分の1
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