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 相続人の中で、お亡くなりになった方に特別な貢献をした方がいる場合、その貢献の程度に応じて、法定相続分以上の財産を取得することができます。これを、寄与分制度と呼びます。

寄与分が認められるケース 

 お亡くなりになった方の財産の増加や維持について特別の貢献をした場合、寄与分が認められます。例えば、お亡くなりになった方の事業に関して労働力・知力・財産を提供した場合や、療養監護に努めた場合です。


私は両親と同居し、病院等にもつきそいました。
私は両親とは同居せず、両親に顔を見せるようなこともあまりありませんでした。
 私の財産は、老後の生活を見てくれた長男より多く残したいと思います。
 老後の生活を見てくれた長男に、より多くの財産を残すことができます。
 共同相続人()中のある方()が、財産を残される方()に対して特別な貢献をしたにもかかわらず、その対価や保障を得ていなかった場合には、特別な貢献を金銭評価し、特別な貢献をした方()の相続分に上乗せされます。
※養護は、家族として当然に協力するような程度のものは含まれません。

遺産が3,000,000円長男の寄与分3分の1とした場合
寄与分を考慮した場合 寄与分を考慮しなかった場合
1,000,000
3,000,000円-1,000,000円(寄与分)=2,000,000円
2,000,000円×1/2(法定相続分)=1,000,000円(総計)
1,500,000
3,000,000円×1/2=1,500,000円
1,500,000
3,000,000円-1,000,000円(寄与分)=2,000,000円
2,000,000円×1/2×1/2(法定相続分)=500,000円
500,000円(法定相続分)+1,000,000円(寄与分)=1,500,000円(総計)
750,000
3,000,000円×1/2×1/2=750,000円
500,000
3,000,000円-1,000,000(寄与分)=2,000,000円
2,000,000円×1/2×1/2(法定相続分)=500,000円(総計)
750,000
3,000,000円×1/2×1/2=750,000円


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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