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結婚費用を負担してもらうと・・
結婚・住宅資金=相続財産の前渡
相続人の中の1人が住宅資金や結婚資金を特別に支払ってもらった場合、お亡くなりになった方から特別の利益を受けていたことになります。
特別の利益の残額を単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。この不公平を是正するのが、特別受益制度です。
特別受益とは、本来の相続分から特別に受けた利益の額を差し引く制度です。
の死亡時の財産が3,500万円
の結婚費用が500万円の場合
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特別受益を考慮した場合 |
特別受益を考慮しなかった場合 |
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20,000,000円 3,500万円+500万円=4,000万円 4,000万円×1/2=2,000万円 |
1,7500,000円 3,500万円×1/2=17,500,000円 |
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5,000,000円 4,000万円×1/2×1/2-500万円=500万円
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8,750,000円 3,500万円×1/2×1/2=8,750,000円 |
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10,000,000円 4,000万円×1/2×1/2=1,000万円
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8,750,000円 3,500万円×1/2×1/2=8,750,000円 |
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