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結婚・住宅資金=相続財産の前渡

 相続人の中の1人が住宅資金や結婚資金を特別に支払ってもらった場合、お亡くなりになった方から特別の利益を受けていたことになります。

 特別の利益の残額を単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。この不公平を是正するのが、特別受益制度です。

 特別受益とは、本来の相続分から特別に受けた利益の額を差し引く制度です。

女性の相続行政書士吉中求実娘 私は盛大な結婚式をあげて、費用は()全部お父さん(女性の相続行政書士吉中求実る父に払ってもらったわ!
女性の相続行政書士吉中求実息子 僕は結婚式はあげずに、お父さん(女性の相続行政書士吉中求実る父)からの援助を全く受けなかったよ! 
経済的な援助を受けなかった息子女性の相続行政書士吉中求実息子は、援助を受けた娘女性の相続行政書士吉中求実娘よりも、多額の遺産を手にすることができます。

 結婚独り立ちの時に、財産を残される方(女性の相続行政書士吉中求実る父)から贈与を受けた相続人(女性の相続行政書士吉中求実娘)がいる場合は、その方(女性の相続行政書士吉中求実娘)の相続分から、贈与を受けた額()を差し引かなければなりません。

 女性の相続行政書士吉中求実娘は、結婚資金を全額払ってもらったにもかかわらず、女性の相続行政書士吉中求実息子は結婚資金を援助してもらえなかったとします。女性の相続行政書士吉中求実娘女性の相続行政書士吉中求実る父の財産から、女性の相続行政書士吉中求実息子が受けていない利益を得たことになります。

 このように、女性の相続行政書士吉中求実る父の生前に女性の相続行政書士吉中求実娘が受けた利益を調整する制度を「特別受益」と呼びます。
 具体的には、利益を得た方女性の相続行政書士吉中求実娘の相続分から、贈与を受けた額を差し引くことによって、相続人間女性の相続行政書士吉中求実娘女性の相続行政書士吉中求実息子のバランスをとっているのです。                                                          


女性の相続行政書士吉中求実る父の死亡時の財産が3,500万円
女性の相続行政書士吉中求実娘の結婚費用が500万円の場合

特別受益を考慮した場合 特別受益を考慮しなかった場合
女性の相続行政書士吉中求実母 20,000,000
3,500万円+500万円=4,000万円
4,000万円×1/2=2,000万円
1,7500,000
3,500万円×1/2=17,500,000円
女性の相続行政書士吉中求実娘 5,000,000
4,000万円×1/2×1/2-500万円=500万円
8,750,000
3,500万円×1/2×1/2=8,750,000円
女性の相続行政書士吉中求実息子 10,000,000
4,000万円×1/2×1/2=1,000万円
8,750,000
3,500万円×1/2×1/2=8,750,000円


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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