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認知あり 認知なし コメント
女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人 2分の1 2分の1 配偶者ですから、財産を相続できます
女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人 2分の1 3分の1  配偶者女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人)との間の嫡出子ですから、財産を相続できます
女性の相続行政書士吉中求実事務所愛人 0(ゼロ) 0(ゼロ) 愛人は、相続することができません
女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人 4分の1 6分の1  愛人女性の相続行政書士吉中求実事務所愛人)との間のは、認知がなければ相続できません認知があれば嫡出子の2分の1の割合相続することができます

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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