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隠し財産があると女性の相続行政書士吉中求実事務所隠し財産
 遺言書がなければ、相続人の方はお亡くなりになった方がどのような財産をどれだけ持っていたのかを、正確に把握することができません。

 そのため、相続人による財産調査が必要になります。金融機関に貯金があったとしても、その存在を把握していなかったら意味がありませんね。
土地の共有はトラブルの元女性の相続行政書士吉中求実事務所土地共有はトラブルの元
 金銭は1円単位で分割できます。問題はマイ・ホームです。

 1軒の家や1筆の土地を複数の相続人間で分割・共有することは、たとえ法的相続分どおりの持分であっても、トラブルの元になります。2次相続が発生することも考えなければなりません。

杓子定規な法律の規定女性の相続行政書士吉中求実事務所杓子定規な法律の規定
 民法で法定相続分が定められていますが、その定めは杓子定規です。遺言書がなければ、相続する権利が認められていない方に財産を残すことができません。

 例えば、老後の生活を共にしたご長男のお嫁さんなどです。 


遺言書がないと・・・・
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 女性の相続紺野美佐子行政書士吉中求実 行政書士は、国家資格者です。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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