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遺言の内容に納得がいかない!
遺留分減殺請求
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遺言の内容に納得がいかない!(遺留分減殺請求)
財産処分の自由の原則
遺言とは、ご自分が亡き後に、ご自分の財産を誰にどのように使わせるかを、予め書面で記しておくことです。
生きているうちは、自分の財産を自由に使うことができますよね。
生前は財産を自由に処分できたのですから、亡き後の財産の処分方法の指定も、自由であるべきですね。
極端な話ですが、「秘書に全額財産を譲り渡す」という遺言の内容も可能なのです。
自由に処分できない財産の一定割合=遺留分
ところが、これでは配偶者やお子さん等、本来相続することができる方が、あまりに気の毒ですね?
そこで、本来相続することができる方のために、一定の範囲に属する財産を、必ず残しておかなければならないと定めました。
つまり、ご自分の財産だからといって、全額を自由に処分することはできないのです。
「残しておかなければならない一定の範囲に属する財産」を、遺言書で相続人以外の方に譲り渡したとしても、「本来相続することができた方」から、返還の請求を受けることになります。
本来相続することができる方が、財産を譲り受けた方に対して、財産の返還を請求することを、「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と呼びます。
遺留分減殺請求 |
●被相続人の両親・配偶者・子供が請求することができる。
●相続財産が遺留分に満たない場合、侵害された額を取り戻すため、侵害者に請求することができる。
●相続の開始・減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年の間のみ。
●侵害された額を取り戻せる範囲 ○尊属のみが相続人の場合 3分の1 ○その他の場合 2分の1 |
遺産総額が3,000,000円で秘書A子に総額を譲り渡した場合 遺留分及び相続分 |
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遺留分 |
遺留分を法定相続に従い分配 |
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1,500,000円 (3,000,000円×1/2(遺留分)=1,500,000円 |
750,000円 1,500,000円×1/2=750,000円 |
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375,000円 750,000円×1/2×1/2=375,000円 |
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375,000円 750,000円×1/2×1/2=375,000円
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