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遺言の内容に納得がいかない!(遺留分減殺請求)

財産処分の自由の原則

 遺言とは、ご自分が亡き後に、ご自分の財産を誰にどのように使わせるかを、予め書面で記しておくことです。

 生きているうちは、自分の財産を自由に使うことができますよね。

 生前は財産を自由に処分できたのですから、亡き後の財産の処分方法の指定も、自由であるべきですね。

 極端な話ですが、「秘書に全額財産を譲り渡す」という遺言の内容も可能なのです。

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自由に処分できない財産の一定割合=遺留分

 ところが、これでは配偶者やお子さん等、本来相続することができる方が、あまりに気の毒ですね?

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 そこで、本来相続することができる方のために、一定の範囲に属する財産を、必ず残しておかなければならないと定めました。

 つまり、ご自分の財産だからといって、全額を自由に処分することはできないのです。

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 「残しておかなければならない一定の範囲に属する財産」を、遺言書で相続人以外の方に譲り渡したとしても、「本来相続することができた方」から、返還の請求を受けることになります。

 本来相続することができる方が、財産を譲り受けた方に対して、財産の返還を請求することを、「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と呼びます。

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遺留分減殺請求 ●被相続人の両親配偶者子供が請求することができる。

●相続財産が遺留分に満たない場合、侵害された額を取り戻すため、侵害者に請求することができる。

●相続の開始・減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年の間のみ。

●侵害された額を取り戻せる範囲
 ○尊属のみが相続人の場合 3分の1
 ○その他の場合 2分の1

遺産総額が3,000,000円で秘書A子に総額を譲り渡した場合
遺留分及び相続分
遺留分 遺留分を法定相続に従い分配
女性の相続行政書士吉中求実事務所配偶者相続人 1,500,000円
(3,000,000円×1/2(遺留分)=1,500,000円
750,000円
1,500,000円×1/2=750,000円
女性の相続行政書士吉中求実事務所第1順位相続人 375,000円
750,000円×1/2×1/2=375,000円
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750,000円×1/2×1/2=375,000円


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

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 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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