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秘密証書遺言

遺言書の秘密を保てる

 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密に保つことができます。

 また、遺言書の管理を公証人役場行いますので、偽造・変造の恐れがありません。

女性の相続行政書士吉中求実事務所秘密遺言証書  お父さんが書いた遺言書を、箪笥の中で発見したんだ!家と土地は妹に相続させるつもりで、僕には一銭も相続させないつもりらしい!

 こんな遺言書を書くようなお父さんの老後の世話など見るものか!!
女性の相続行政書士吉中求実事務所行政書士  相続人が遺言書を見て、その内容に不満を持つ場合があります。その結果、大変悲しいことではありますが、遺言を書いた方に対して不義理な態度に出る可能性もあります。

 このようなことを阻止するためには、秘密証書遺言を作成するのがよいでしょう。


作成手順
女性の相続行政書士吉中求実事務所秘密遺言証書作成手順 遺言者が、作成した遺言書に署名し、押印する。
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遺言者が、遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印する。
女性の相続行政書士吉中求実事務所秘密遺言証書作成手順 
遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封筒を提出する。
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自分の遺言書であること、遺言者の氏名・住所を申し出る。
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公証人が、遺言書を作成した日付・遺言者の申し出を封紙に記載する。
女性の相続行政書士吉中求実事務所秘密遺言証書作成手順 
公証人が、遺言者・証人と一緒に署名・押印する。


メリット デメリット
内容を秘密に保てる
 遺言を作成する方があらかじめ遺言を作成して封筒に入れて封印したものを、公証人が遺言書として取り扱います。

 したがって、公証人や証人でさえ遺言書の内容を知ることができません。
公証人役場へ出向く必要がある
 秘密証書遺言をするには、公証人役場へ出向く必要があります。
偽造・変造の可能性がない

 遺言を作成する方が、あらかじめ遺言を作成して封筒に入れて封印します。その封印は、遺言の内容が実行に移されるときまで解かれることはありません。

 このようにして、遺言書の秘密性が保たれるのです。
遺言書の存在自体を秘密にできない
 秘密証書遺言は内容の秘密は保たれますが、遺言をしたという外形上の事実までをも秘密にすることができません。

 もし、遺言をしたという事実までをも秘密にしたいのでしたら、自筆遺言証書が適当でしょう。


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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