死亡危急者遺言
危篤の方でも遺言できる
万一の事故やご病気に襲われても、遺言を残すことができます。
筆記ができなくても口頭での遺言が可能ですので、ご安心ください。
作成手順
遺言者が、ご病気や事故等で死亡の危機が迫っていること。
証人3人以上が同席していること。
遺言者が、遺言の趣旨を証人の1人に口述で伝える。
口述で遺言の趣旨を伝えられた証人が、遺言の趣旨を筆記して遺言者・他の証人2人に読み聞かせる(閲覧でも結構です)。
証人全員が、筆記が正確であることを承認し、署名押印する。
| メリット |
デメリット |
危篤状態でも、遺言を残すことができる
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証人3人が必要 緊急時の遺言なので比較的簡易に作成することができますが、証人が必要です。
遺言を残される方の考えを明確にする必要があるからです。
病院にいらっしゃる時は、看護婦・医師等に証人になってもらうケースがあります。 |
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遺言書の有効期限がある
遺言者が、自筆遺言証書・公正証書遺言・秘密証書遺言を作成できるようになった時から6ヶ月経過したときは、死亡危急者遺言の効力はなくなります。
その場合は、新たに遺言書を作成する必要があります。
死亡危急者遺言は、あくまで緊急時の簡易な遺言です。
遺言者が緊急の状態を脱し通常の遺言を作成できるようになった場合は、通常の遺言を作成しなければなりません。 |