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死亡危急者遺言

危篤の方でも遺言できる
 万一の事故やご病気に襲われても、遺言を残すことができます。

 筆記ができなくても口頭での遺言が可能ですので、ご安心ください。


作成手順

女性の相続行政書士吉中求実事務所危急時遺言手順1 遺言者が、ご病気や事故等で死亡の危機が迫っていること。
女性の相続行政書士吉中求実事務所危急時遺言手順2 
証人3人以上が同席していること。
女性の相続行政書士吉中求実事務所危急時遺言手順3 遺言者が、
遺言の趣旨を証人の1人に口述で伝える。
女性の相続行政書士吉中求実事務所危急時遺言手順4 口述で遺言の趣旨を伝えられた証人が、
遺言の趣旨を筆記して遺言者・他の証人2人に読み聞かせる(閲覧でも結構です)。
女性の相続行政書士吉中求実事務所危急時遺言手順5 
証人全員が、筆記が正確であることを承認し、署名押印する。


メリット デメリット
 危篤状態でも、遺言を残すことができる
 
証人3人が必要
 緊急時の遺言なので比較的簡易に作成することができますが、証人が必要です。

 遺言を残される方の考えを明確にする必要があるからです。

 病院にいらっしゃる時は、看護婦・医師等に証人になってもらうケースがあります。
遺言書の有効期限がある
遺言者が、自筆遺言証書公正証書遺言秘密証書遺言を作成できるようになった時から6ヶ月経過したときは、死亡危急者遺言の効力はなくなります。

 その場合は、新たに遺言書を作成する必要があります。 

 死亡危急者遺言は、あくまで緊急時の簡易な遺言です。

 遺言者が緊急の状態を脱し通常の遺言を作成できるようになった場合は、通常の遺言を作成しなければなりません。

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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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