女性の相続は、女性行政書士にお任せ!相続 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 後見制度 行政書士 お役立ちツール 小知識 相談事例 業務案内

相続とは 相続人 遺言書 相続税 遺産分割 年金 相談受付
後見制度 お役立ち 小知識 相談事例 リンク集 業務案内

行政書士吉中求実事務所

女性行政書士による女性専用・相続相談

お一人で悩まないで、今すぐご連絡ください!
  03−5919−1240(無料ではありません) 女性の相続無料メール相談  (原則として、無料ですが、事例によっては無料でお答えできない場合もあります)
 

> 遺言書遺言方式 >公正証書遺言
相続争いを防ごう!
遺言書を書くメリット

遺言書さえあれば・・・
遺言書を書かないデメリット

あてはまる方、必見!

遺言書を書いた方が良いケース

遺言書に書けること・書けないこと

遺言事項

遺言の仕方
遺言方式

遺言書の書き方注意事項

遺言の様式行為性

遺言の内容に納得がいかない!
遺留分減殺請求

公正証書遺言

安心・確実な遺言書

 公証人(元裁判官や検察官がなることが多いようです。)が遺言書の内容を厳格にチェックします。

 公正証書遺言は公証人役場に保存されますので、遺言書がなくなってしまうこともありません。せっかく書いた遺言書を無くしてしまうこと程悔やまれることはありませんから、上手に利用したいですね。


作成手順

 証人2人以上の立会いが必要です。
 遺言を残したい方が、遺言の趣旨を公証人に口授する。
 公証人が、遺言を残したい方の口述を筆記する。
遺言者と証人に筆記した遺言書を読み聞かせるか、閲覧させる
 遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認したうえで、それぞれが署名・押印する。
 公証人が、
公正証書遺言の方式に従って作成したものである旨を遺言書に付記し、署名・押印する。

     

メリット デメリット
内容が確実
 法律のプロである公証人が作成しますので、内容の確実性が極めて高いです。
手続きが煩雑
 公証人の関与、その他にも証人を必要とします。また、所定の手数料が必要になります。
紛失の恐れがない
 遺言書の原本を公証人役場で保管しますので、紛失の恐れがありません。
遺言書の内容を知られてしまう
 公正証書を作成するには、証人や公証人の協力が必要です。公証人には秘密を守る義務が課せられています。

 行政書士にも同様に秘密を守る義務が課せられていますから、証人を行政書士にすれば安心です。
家庭裁判所の検認が不要
 遺言書は、勝手に開封することができません。開封するためには、家庭裁判所へ出向き「検認」という作業を経る必要があります。

 公正証書遺言は作成時に公証人が関与した信頼性が高い遺言書ですので、家庭裁判所の検認が必要ありません。

公証人役場へ出向く必要がある。
 原則として、公証人役場へ出向いて作成しなければなりません。信頼性が要求される遺言書を作成するのですから、きちんと役場で作成することが望ましいためです。

 ただし、ご病弱な方で外出もままならない場合には、公証人がご自宅や病院まで出張して、公正証書を作成することも可能です。

 その場合には、一定の手数料を支払う必要があります。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

行政書士登録番号 第03081026号 プロフィール

〒160−0004 東京都新宿区四谷二丁目14番 白馬ビル302(地図
行政書士 吉中求実事務所
電話 03-5919-1240 ファックス 03-5919-1238 souzoku@office-motomi.com

特定商取引に関する法律による表示