女性の相続 一生で6回?!
娘として・妻として・被相続人として
娘として、
お父さんと
お母さんの相続を迎えます。実父母の相続では、娘は相続人として係わることになります。
妻としてお舅さん・お姑さんの相続を迎えます。義理のご両親の相続では、お嫁さんは間接的に係わるにすぎませんが、介護をしている等の事情があれば、関係がないとはいえません。
妻として、夫の相続を迎えます。今まで人生を共に歩んできたパートナーを失う悲しみに耐えつつ、様々な手続きをこなさなければなりません。
被相続人として、
自分の財産を子供達に譲り渡します。
このように、女性は多くの親しい方とお別れをしなければならないのです。
大変残念ですが、親しい方をお見送りになることによって受けた心の傷を癒すことは、私にはできません。
そのかわり、あなたが相続の問題で心の傷をより深くしないために、全力でサポートします。女性の相続には、女性の法律専門家です。ぜひ、ご相談ください。