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行政書士吉中求実事務所

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娘として・妻として・被相続人として

 娘としてお父さんお母さんの相続を迎えます。実父母の相続では、娘は相続人として係わることになります。

 妻としてお舅さん・お姑さんの相続を迎えます。義理のご両親の相続では、お嫁さんは間接的に係わるにすぎませんが、介護をしている等の事情があれば、関係がないとはいえません。

 妻としての相続を迎えます。今まで人生を共に歩んできたパートナーを失う悲しみに耐えつつ、様々な手続きをこなさなければなりません。

 被相続人として自分の財産を子供達に譲り渡します。

 このように、女性は多くの親しい方とお別れをしなければならないのです。

 大変残念ですが、親しい方をお見送りになることによって受けた心の傷を癒すことは、私にはできません。

 そのかわり、あなたが相続の問題で心の傷をより深くしないために、全力でサポートします。女性の相続には、女性の法律専門家です。ぜひ、ご相談ください。

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


行政書士 吉中求実(よしなか・もとみ) 

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