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遺言書がないと・・・


 私たち人間の生命に終わりは必ずきます。そのときに、私たちが一生懸命生きてきた人生の中で手に入れた財産を持っていくことはできません。

 お亡くなりになった方が遺言書を書いていなければ、法律が定める相続の決まりに従って、相続人同士で話し合って財産を分けることになります。

 しかし、誰がどの財産を譲り受けるかについての話し合いは、上手くいかないことが多いものです。遺言書があれば、お亡くなりになった方の考えに従って遺産を分割しますから、比較的揉め事が起こりにくいのです。このように、遺言書は相続で揉め事を起こさないための、とても重要な書類なのです。

「遺言書を書いて」と言えますか?
 若さを尊びその対極にある死を伏せる風潮があります。死を縁起が悪いものとして扱い、遺言や死亡に伴って開始する相続について語られることは多くありません。

 また、自分が死ぬことを前提として相続人になるであろう方の間で話が進んでいくことは、ご本人にとっては心地よいことでは決してありません。

 旦那さんに「私や子供達が相続で揉めるのは困るから、遺言書を書いて欲しいのよ」と言い出すのは、意外に難しいことなのです。

夫に遺言書を書いてもらう方法 

  原則として、夫婦といえども1つの遺言書を共同で作成することはできません。遺言は各自が独立の考えをもって書くべきだからです。 また、夫や妻が自分の考えを相手に強要する恐れがあるからです。

 夫婦が共同で遺言をすることはできませんが、ご夫婦の一人一人がご自分の財産を相手方配偶者に相続させる旨の遺言書を作成することが可能です。この形式の遺言書だと、旦那さんだけではなく、お嫁さんも遺言書を作成することになります。

 そのため、「お互いどちらが先に亡くなるか分からないけれど、お互いのために遺言書を書いてみない?という提案の仕方になり、旦那さんも受け入れやすいのではと思います。

 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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