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賢く節税!相続税の配偶者控除

内助の功は報われます!


 最近は夫婦共働きも多いですが、旦那さんのお給料で生活し、お嫁さんは旦那さんをサポートするというご家庭も多いと思います。お嫁さんの協力があってこそ、旦那さんも辛い会社生活を乗り切ることができるのでしょう。

 相続税法では、旦那さんが得た財産だとしても、夫婦で共同して築いた財産だという認識があります。そのため、配偶者控除という仕組みがあるのです。

財産が1億6000万円以内なら相続税は0円!

 旦那さんの財産が1億6千万円以内なら、妻が負担すべき相続税はありません。

 仮に1億6千万円を超える場合であっても、法律で定められた相続分のみを譲り受けるのであれば、やはり妻が負担すべき相続税はありません。

 配偶者控除を利用すると、多くの妻は相続税を支払わなくて良いことになります。

 ただし、配偶者控除を利用するためには、お亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内に、お亡くなりになった方の住所を所轄する税務署に申告しなければなりません。

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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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