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相続紛争を予防するには

予防法務が貴方と貴方のご親戚を守ります!

 非常に悲しいことですが、遺産相続をめぐるトラブルは年々増加しています。バブル経済で土地の値段が高かった頃だけでなく、価値が下落している現時点も同様です。

 リストラや減俸のように、家計を脅かす事情がいつ起こるかわからない世の中です。親御さんの家・土地を相続し、長期ローンを組む危険を回避できれば。。と思うのも無理からぬことだと思います。
 
遺産分割は、解決するのに時間がかかります。それは、ご親族の間の揉め事であり、過去の人間関係の積み重ね全てがトラブルの発端になりえることによります。

相続争いを解決するもの

 不運にも遺産分割で相続人同士のトラブルが起こってしまった時、どのような解決方法があると思いますか?

 法律家への相談ですか?裁判所による解決ですか?相続の専門書を何冊も読み、法律家の力を借りて裁判所で話をつければ、財産の分割は無事終了するかもしれません。

 しかし、相続人同士のトラブルにより生じた心の隔たりは、決して消えることはありません。

 私は、遺産分割のトラブルを解決するのは、法律ではなく相続人同士の譲り合い・相手を大切に思い・信じる気持ちであると思います。法律は、発生してしまったトラブルを解決するためよりも、トラブル自体を発生させないように使う方が良いのです。

 ですから、相続が発生する前に、遺言書を書くなり相続人を集めて話し合いをしておく等、遺産分割のトラブルを発生させない準備をしておくこと、つまり予防法務が最も重要なのです。
 今一度考えてみて下さい。一緒に育った兄弟同士・母親と子供・縁あって親族となった方。。これらの方とトラブルを起こす程、悲しいことはないと思います。人間は、1人で生きていくことはできません。ご両親から生を受け・新たな家庭を築き・寄り添いつつ生きていくのです。
 遺産分割のトラブルに合うとなく、身近な方々と円満に暮らして頂くためのお手伝いをさせていただくのが、私の職務であると考えています。


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行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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