相続人についてのご相談事例
家族旅行中の事故について
親不幸者の相続人がいる場合
内縁の妻の相続
相続財産についてのご相談事例
財産・借金両方ある場合
生命保険の受け取り方について
相続の対象になる財産
借金のみが残された場合
被相続人の財産を勝手に使った場合
遺言書についてのご相談事例
遺言書の保管について
遺言書の内容の変更について
|
家族旅行中の事故 (同時死亡の推定)
Q 私の夫と息子は、旅行先で飛行機事故にあって亡くなってしまいました。この場合、夫の財産と息子の財産は、誰がどのような分配で引き継ぐのでしょうか?
A 飛行機事故により、死亡時期が明確ではないときは、同時に死亡したと推定されます。
Q:私の夫と息子は、旅行先で飛行機事故にあって、亡くなってしまいました。この場合、夫の財産と息子の財産は、誰がどのような分配で相続するのでしょうか?亡き夫の両親は健在で、息子には妻がいます。 父-----母 | 夫-----妻 |
子-----妻
A:飛行機の墜落事故で死亡なさったことは確かですが、どちらが先に亡くなったのかが明確ではないのですね?
原則として、相続人は、被相続人(相続される人)が亡くなった時に、生きていなければなりません。
Q:私の夫が先に亡くなり、続いて息子が亡くなった場合は、誰がどのような分配で相続するのですか?
A:そのような場合は、まず貴方の旦那さんにつき、相続が発生します。配偶者である貴方と、お子さんである息子さんが相続人となります。分配は2分の1ずつです。
その後に、息子さんも亡くなられますから、息子さんにつき、相続が発生します。息子さんのお嫁さんと息子さんのお母さんである貴方が相続人になります。分配は、息子さんのお嫁さんが3分の2、貴方は3分の1です。
Q:では、私の息子が先に亡くなり、私の夫が続いて亡くなった場合は、誰がどのような分配で相続するのですか?
A:そのような場合は、まず息子さんにつき、相続が発生します。息子さんの配偶者であるお嫁さんと、息子さんのご両親である貴方のご主人と貴方が相続人になります。分配は息子さんのお嫁さんが3分の2、貴方のご主人と貴方は6分の1ずつです。
その後に、ご主人も亡くなられますから、ご主人につき、相続が発生します。配偶者である貴方と、ご主人のご両親が相続人になります。分配は配偶者である貴方は3分の2、ご主人のご両親は6分の1ずつです。
Q:どちらが先に亡くなったかにより、相続配分が異なるとは、なかなか複雑な話ですね。私の夫と息子は飛行機事故で亡くなったので、どちらが先に亡くなったのかは、分からないのです。
A:飛行機事故や交通事故などのように、同一の危難によって複数の方が死亡なさった時は、同時に死亡したものと推定されます。
Q:同時に死亡したと推定されるとは、どのような意味ですか?
A:同時に死亡した方同士の間には、相続関係が生じないことになります。相続人(財産を引き継ぐ人)は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時に、生きて存在していなければ、財産を相続することができないからです。
Q:それでは、私の夫と息子の財産は、どのような配分で相続されるのでしょうか?
A:旦那様と息子さんは、同時に死亡したものと推定されます。
したがって、旦那様は息子さんの財産を相続しませんし、息子さんも旦那様の財産を相続しません。旦那様の財産については、配偶者である奥様と旦那様のご両親が相続します。配分は、奥様が3分の2、ご両親は6分の1ずつです。
息子さんの財産については、配偶者である息子さんの奥様と息子さんの親である貴方が相続します。配分は、息子さんの奥様が3分の2、貴方は3分の1です。
|