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相談事例相続の対象になる財産(相続財産)

相続人についてのご相談事例
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親不幸者の相続人がいる場合
内縁の妻の相続


相続財産についてのご相談事例
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生命保険の受け取り方について
相続の対象になる財産
借金のみが残された場合
被相続人の財産を勝手に使った場合


遺言書についてのご相談事例
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遺言書の内容の変更について

相続の対象になる財産 (相続財産)

Q 現金・土地・家屋などの他、どのような財産が相続の対象になるのですか?

A 現金・土地・家屋などの積極的な財産の他、ローンなどの消極的な財産も相続の対象になります。


Q どのような財産が、相続の対象になるのですか?

A 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません

Q 被相続人とは、誰ですか?

A 相続される人のことです。ご家族の中で、お父様が亡くなられたと仮定すると、お父様が被相続人になります。

Q 相続開始の時とは、何時ですか?

A 被相続人であるお父様が、亡くなられた時です。

Q 一切の権利義務とは、何を指すのでしょうか?

A 亡くなられた方の権利とは、 土地、家屋などの不動産現金、預金、自動車、家具などの動産借地権、借家権、貸付金などの債権があります。

 債権とは、ある特定の人に対して請求することができる請求権を意味します。亡くなられた方の義務とは、ローンの残債務などです。

Q 被相続人の一身に専属したものとは、何を指すのでしょうか?

A 一身に専属した権利とは、その人だけが権利を享受し、義務を果たし得るという性質のものです。特定の権利者が死亡すれば、一身専属権は消滅します。

Q 具体的には、どのような権利と考えれば良いのでしょうか?

A 公営住宅へ入居する権利です。公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではありません。


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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