相続人についてのご相談事例
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相続の対象になる財産
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相続の対象になる財産 (相続財産)
Q 現金・土地・家屋などの他、どのような財産が相続の対象になるのですか?
A 現金・土地・家屋などの積極的な財産の他、ローンなどの消極的な財産も相続の対象になります。
Q どのような財産が、相続の対象になるのですか?
A 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません。
Q 被相続人とは、誰ですか?
A 相続される人のことです。ご家族の中で、お父様が亡くなられたと仮定すると、お父様が被相続人になります。
Q 相続開始の時とは、何時ですか?
A 被相続人であるお父様が、亡くなられた時です。
Q 一切の権利義務とは、何を指すのでしょうか?
A 亡くなられた方の権利とは、
土地、家屋などの不動産・ 現金、預金、自動車、家具などの動産・借地権、借家権、貸付金などの債権があります。
債権とは、ある特定の人に対して請求することができる請求権を意味します。亡くなられた方の義務とは、ローンの残債務などです。
Q 被相続人の一身に専属したものとは、何を指すのでしょうか?
A 一身に専属した権利とは、その人だけが権利を享受し、義務を果たし得るという性質のものです。特定の権利者が死亡すれば、一身専属権は消滅します。
Q 具体的には、どのような権利と考えれば良いのでしょうか?
A 公営住宅へ入居する権利です。公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではありません。
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